認定支援機関は医療経営に貢献できる!
こんにちは。
「医療経営 中村税理士事務所」の中村祐介です。
「医療経営 中村税理士事務所」は認定支援機関です。
「認定支援機関」って何?
という方も多いかと思います。
認定支援機関とは、中小企業の経営をサポートする機関です。
「医療経営 中村税理士事務所」は病院・診療所・介護施設等の医療経営に特化していますが、中小企業には医療機関も含まれるため、認定支援機関として認定を受けています。(医療法人だと一部対象外となる支援策もありますが・・・。)
そこで今回は、認定支援機関が医療機関に向けてできるサポートをご紹介し、医療経営に貢献できることを解説していきます。
※この記事は次の人にオススメです。
・認定支援機関の補助金や資金調達機能で支援を受けたい人
・会計事務所の税務申告サービスだけでは物足りない人
認定支援機関が医療に貢献できる3つのこと
そもそも、認定支援機関とは何でしょうか。
平たく言うと、「中小企業に対する支援能力を持つ者を認定し、その者を通じて各種の支援策が中小企業に対し、有効に活用されるようにしよう」というものです。
国としては、中小企業の支援策をたくさん作っても、多忙な社長さんがその情報をキャッチしてくれるとは限らないし、税制など専門的な知識を必要とする支援策もあり、きちんと使ってくれるか分からないわけです。
そのため、専門家に間に入ってもらい、支援策が有効に活用されるように手伝ってもらう形を創設しました。
この中小企業には、医療機関も含まれますのでご安心ください。(支援策によっては、対象外のものもあります)
専門的な知識を必要とするため、認定支援機関の約8割は「税理士・会計士」となっています。
それでは、具体的に認定支援機関はどのようなことをしてくれるのでしょうか。
(1)補助金
補助金に対する情報は、きちんと入手できていますでしょうか。
認定支援機関は補助金の申請支援を得意としています。
「IT導入補助金」や「ものづくり補助金」などが有名ですが、医療法人で受けるというよりは関連法人で適用を受ける方が実務上多いかと思います。
IT導入補助金は医療法人も対象になりますが、ものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金などは医療法人の適用はありません。
(2)資金調達
政策金融公庫では、認定支援機関のサポートを受けた融資について、低金利かつ無担保・無保証融資というものがあります。
また、信用保証協会についても、概ね0.2%低い保証料となります。
(3)優遇税制
「中小企業経営強化税制」や「所得拡大促進税制」などが、医療関係では代表的なものになります。
認定支援機関で支援を受けることが、適用要件のひとつであったり、上乗せ控除を受けることができたりします。
改正された事業承継税制などもありますが、こちらも医療法人というよりは、関連法人での適用が検討されます。
補助金
それではもう少し、詳しく見ていきましょう。
補助金は一定の公募期間があり、審査も行われます。
当然、合格・不合格があり、これを採択といいます。
全体の予算額があるため、必ずもらえるわけではありません。
事業計画書を作成するわけですが、この計画書の書き方も影響しますので、しっかり専門家のアドバイスをもらうことが大切です。
補助金は返済不要ですが、一定以上の利益が出た場合には収益納付という還元が必要になります。
返済不要である以上、税金も課税されます。
余談ですが、似ているものに助成金があります。
助成金は要件を満たしていれば支給されます。この点が補助金との違いであり、社労士が専門となります。
優遇税制
今度は、優遇税制の方も詳しく見ていきましょう。
こちらも認定支援期間が経営力向上計画を作成し、認定を受けることで優遇税制の適用を受けることができます。
こちらの認定には、不合格というものはありません。
中小企業経営強化税制についてはこちらをご覧ください。
所得拡大促進税制についてはこちらをご覧ください。
まとめ
「今の税理士が対応してくれないことばかり・・・。」
こう感じられたのではないでしょうか。
さすがに、優遇税制の提案くらいはあるかと思いますが、補助金や資金調達支援給の提案はどうでしょうか。
また、補助金ではありませんが、この時期、コロナ関係の「給付金」もたくさんできていますね。
特にこのコロナ禍の中、入金が増える補助金や給付金は大変ありがたいものになります。
先生がこれらの情報を入手し、理解した上で、申請するのは時間的にも不可能です。
ぜひ、このコロナ禍を乗り越えるためにも、「認定支援機関」の機能を持つ税理士を頼りにしてください!