医師の相続で税金がかかる意外なものとはQ186
こんにちは。
「医療経営 中村税理士事務所」の中村祐介です。
相続税がかかる財産と聞いて、何を思い出すでしょうか。
「医療法人の出資持分・土地・建物・現金・預金かな?・・・。」
こうしたイメージの先生が多いと思います。
中でも「医療法人の出資持分」のイメージは強いと思いますが、今回はあえて意外な対象資産を列挙してみたいと思います。
それ程大きな金額になるものは少ないのですが、ご自身の相続財産の範囲をより明確にすることにお役立て頂ければと思います。
反面、パッと思い浮かぶものについては、しっかり評価額が定まっているという前提です。
メインとなる医療法人の出資持分や土地等については、必ず評価額を確認しておいて下さい。
※この記事は次の人にオススメです
・相続税の課税範囲を知りたい人
相続税がかかる意外なもの
10項目を厳選して、列挙してみます。
(1)5万円(相続時の売却時価)を超える家財
→5万円以下のものはひとまとめにして評価します。非課税ではありません。
実務上はある程度、概算計上することが多いと思います。
(2)iDeCoの死亡一時金
→ちなみに、国民年金や厚生年金で遺族が受け取ったものは、相続税ではなく、所得税がかかります(一時所得)
(3)小規模企業共済の共済金
→個人開業医の先生です
(4)給与・賞与
→支給日前に相続があり、遺族が受け取ったもの
(5)配当金
→配当の基準日が既に経過しているもの(未収)
(6)高額療養費
(7)傷病手当金
(8)入院給付金や手術給付金
(9)損害保険(一時払いした前納保険料)
(10)準確定申告の還付金
まとめ
相続税対策は事前の準備がとても重要です。
医療法人の出資持分に対する対策が1番難しいわけですが、顧問税理士と二人三脚でしっかり準備を進めるようにしてください。
その中で、今回列挙したの細かな課税資産も考慮して頂くと、より厳密な相続税対策が取れると思います。
備えあれば、憂いなしです!