事前確定届出給与を支給しない場合の落とし穴とは?Q150

 

こんにちは。

「医療経営 中村税理士事務所」の中村祐介です。

多くの医療法人で活用されている「事前確定届出給与」ですが、届出した金額とおりで支給できていますでしょうか。

「毎期、届出とおりに支給しているよ」

こうした先生が多いと思いますが、近年、コロナの影響等で届出とおりに支給できない先生からご相談頂くケースも増えてきたような気がします。

そこで今回は「事前確定届出給与」を届出とおりに支給しない場合の落とし穴について解説していきます。

※この記事は次の人にオススメです。

事前確定届出給与を活用しているまたは検討している先生

事前確定届出給与を支給しない場合とは

基本的な解説については、このブログでも解説していますので、下記をご覧ください。

・Q 91「最後は役員賞与で節税する!〜事前確定届出給与〜

届出した日付や金額と間違えて支給してしまった・・・という初歩的な話は省略します。(=経費になりませんね)

今回はコロナ等の影響などによって想定ほど利益が出ず、あらかじめ「事前確定届出給与」の支給をしない場合です。

(1)支給日前に支給をやめた場合

支給日前に社員総会等を開催し、支給をしない決議をし、支給対象者である役員の意思確認も済んでいるケースです。

この場合には、課税関係は成立していませんので、何も問題ありません。

また翌期、支給できるような状況になるよう業績改善に取り組みましょう。

(2)支給日後に支給をやめた場合

支給日後に社員総会等を開催し、支給をしない決議をし、支給対象者である役員の意思確認したケースです。

つまり、支給をしない決議を予定された支給日後に事後的にした場合です。

この場合には、予定された支給日で課税関係が成立していますので、源泉所得税の徴収義務が発生してしまいます。

役員賞与を支給しないのに、源泉所得税を納めるという不思議な状況になりますので、必ず支給日前に決議するようにご注意ください!

医療経営 中村税理士事務所では

弊所では、全てのお客様に対し、毎期「事前確定届出給与」の提出及び支給を検討しています。

やはり、役員に対して役員賞与を支給できることは大切なことです。

逆を言えば、届出を提出しなければ経費にすることができないという大変不便な税制となっています。

少々面倒かもしれませんが、毎期提出・検討する習慣をつけてしまえば良いわけです。

上記の落とし穴だけご注意ください。

支給しない場合には、支給日前に対処しましょう!