人材から人財へ!職員のスキルアップも節税に。

 

※最終更新日:2020年7月15日

多くの病院やクリニックでは、人材の確保に日々悩んでいると思います。

「全然、募集しても応募がないよ」

こうした先生もいらっしゃると思います。

働き方改革の影響もあり、人員の頭数を増やしたいが、募集しても応募がないというケースもよくあります。

選ばれる病院・クリニックになるために、また、現有戦力のレベルアップのために、職員様のスキルアップは欠かせません。

せっかくですから、費用をかけてしっかり行いましょう。

そして、その費用は節税につなげましょう。

そこで今回は、職員様のスキルアップが節税対策になる方法について解説していきます。

※この記事は次の人にオススメです。

職員研修をしっかりやりたい人

職員のスキルアップに対する費用を節税につなげたい人

人材教育が欠かせない時代に

医療経営をしていく上で、さまざまな投資を行いますが、重要な投資の一つが「人材投資」です。

医療機関は人的産業であるため、多くのお金が人材投資として使われることになります。

ところが、業界として慢性的な人材不足であるため、「選ばれる存在」でなければなりません。

そのキーワードとなるのが「職員様がスキルアップ・レベルアップできる環境」です。

教育制度や研修制度が整っていますでしょうか。

「人財へ投資をし、それを節税でフォローする」・・・という形が作れていると良いですね。

教育研修費として経費に落とす

職員様の教育費や研修費など、医療機関の業務に必要な知識や技術を身につけるための費用は、経費に落とすことができます。

人材投資した費用も、節税効果によって緩和されることになります。

接遇研修や管理職研修などの研修は、その形態については問われません。

外部研修という形でも、講師の派遣を受けての院内研修という形でも大丈夫です。

そのほか、書籍の購入でもOKです。

また、Q5「医療法人等の人件費対策には所得拡大促進税制を!」でも確認したように、研修費の増加は上乗せ控除の要件にもなっています。

単純に今期の経費にするだけではなく、所得拡大促進税制の上乗せ控除を目指すというダブルの節税効果を目指すことができます。

最後に注意点をひとつ。

この教育・研修に関する費用は、福利厚生ではありませんので、全職員一律である必要はありません。

ただし、理事長のみ理事長の家族のみを対象にしていると、税務調査で指摘される可能性もあるため注意しましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

職員様のスキルアップは患者様のためのみならず、自院のためにもなります。

また、職員様自身のためにもなり、職員満足度を高める要因にもなります。

今後ますます重要性を増す人材投資。

節税対策にもなりますので、積極的に取り組んでいけると良いですね!