役員報酬が減額している局面での役員退職金のコツとは?Q151

 

こんにちは。

「医療経営 中村税理士事務所」の中村祐介です。

役員退職金の税法上の基準は皆様よくご存知だと思います。

「最終報酬月額×勤続年数×功績倍率」です。

医療法人にそのまま当てはめるかは議論があるところですが、課税庁側でもこれが基準となっています。

ただ、理事長先生が高齢になるにつれ、役員報酬は減額する傾向があると思います。

後継者の役員報酬を増額した結果として相対的に下げるケースや、単純に患者数が減少して減収に伴うケースが考えられます。

この算式を基準にすると、大切な役員退職金の金額も減少してしまうことになります。

「確かに、役員報酬の減額は仕方ないけど、役員退職金まで連動して減少しては困る」

こうした先生が多いと思います。

そこで今回は、理事長先生が高齢になり、役員報酬を減額せざるを得ない場合の「役員退職金」について考えてみたいと思います。

※この記事は次の人にオススメです。

・役員退職金について基礎知識をつけたい人

・役員報酬を減額した際の役員退職金の実務上の取り扱いを考えたい人

役員報酬の減額と役員退職金の関係

例えば、勤続期間20年で功績倍率3倍と仮定します。

役員報酬が100万円の時に退職すると6,000万円となりますが、50万円の時に退職すると3,000万円となります。

普通に考えるとおかしな話です。

本来、役員としての功績の応じて支払われるべきものであるのに、「退職時」という一時点で判断されるわけです。

そこで実務上は、「最終報酬月額」を補正します。

具体的には、次のとおり考えられます。

(1)減額する前の通常時点を基準とする

(2)過去数年の平均値を用いる

(3)就任時から退職時までの平均を用いる

補正する根拠を作るわけですが、どれも完璧ではなく、一長一短だと思います。

(1)や(2)はどの時点を切り取るかで結果が大きく変わるでしょうし、(3)は本来の最終という概念から外れてしまいます。

各法人の状況に応じて、顧問税理士に相談のうえ、1番強い根拠を作りましょう。

医療経営 中村税理士事務所では

弊所では、画一的に役員退職金を計算するのではなく、その役員報酬が退職する先生の功績に応じたものとして適正なのか、しっかり検討した金額をご提案させて頂いております。

役員退職金は、基本的に一生に一度の大きな支給となり、引退後の貴重な財産となるものです。

専門家に相談のうえ、慎重に決断したいですね!

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