最後は役員賞与で節税する!〜事前確定届出給与〜

 

※最終更新日:2020年7月15日

医療法人の決算は、多くの場合3月決算です。

12月時点では、残り3ヶ月となり、そろそろ着地と納税額が気になるところです。

私もお客様である医療機関に向けて、最終の着地予測や納税見積を作成しています。

「今期は頑張ったし、役員賞与でも出すか!」

こうした嬉しい役員賞与の支給時期でもあります。

そこで今回は、節税対策として役員に賞与を支給することができる「事前確定届出給与」について、解説していきます。

※この記事は次の人にオススメです。

役員でも賞与を出したい人

業績が良かった場合に、節税対策を用意しておきたい人

役員への賞与を経費にするためには

役員への賞与は、原則として経費にすることができません。

職員様への賞与と違い、利益調整に使えてしまうからです。

「税金で払うくらいなら、役員(=自分達)への賞与にしてしまおう」という考え方ができてしまいます。

ただし、当然、利益を生んだ要因のひとつには役員の努力もあるはずです。

そこで、事前に「支給時期」と「支給金額」を税務署へ届出する(=利益調整する余地をなくす)ことにより、経費算入が認められます。

実務上は、「事前に届出を出しておき、利益が出た時の節税対策として使う」ということが一般的です。

ポイントは手続きがすべて

支給したい役員ごとに、支給時期と支給金額を届け出て、その通りに支給します。

実務上、多いケースは支給時期を期末にしておいて、実際に利益が大きく出た場合に、役員賞与として支給し経費にします。

仮に、事前に届け出たものの、業績が悪く、節税対策として役員賞与の支給がいらない場合には、不支給でOKです。

特段、届出等は不要です。

ただし、不支給を決議した議事録は作っておきましょう。支給期限到来前に決議しないと源泉所得税が課税されてしまいます。

また、届出の提出期限にもご注意ください。

「事前確定」というくらいですので、期末日間際では間に合いません。

定時社員総会から1ヶ月以内

事業年度開始の日から4ヶ月以内

①と②のいずれか、早い方が期限となります。

当期の着地予測を見込むのはまだ難しい時期ですが、節税対策として出しておくことはできると思います。

ミス事例

ミス事例で多いのは、支給金額の不一致です。

役員賞与100万円と記載したら、100万円を支給(全額経費計上)するか、0円(不支給)のどちらかです。

120万円支給したら120万円全額が、80万円支給したら80万円全額が経費計上できなくなります。

100万円を超える20万円部分ではありませんので、ご注意ください。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

節税対策としての、「事前確定届出給与」。

利益調整する余地をなくすことで、経費計上が認められます。

他の役員のモチベーションアップも見込めますので、来期使うかべきか、検討してみてください!