商業・サービス業・農林水産業活性化税制を医療機関で使う!
※最終更新日:2021年1月29日
令和3年度税制改正により、対象業種のみ中小企業投資促進税制に統合された上で、廃止となりました。
「商業・サービス業・農林水産業活性化税制って、使えるのかな?」
医療はサービス業に分類されることもあることから、気になる方もいるのではないでしょうか。
「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」は、該当事業に使う設備投資をした場合に節税になる制度ですが、医療は使えるのでしょうか?
そこで、今回は設備投資の3本柱のうち、最後の3つ目である「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」について解説します。
※この記事は次の人にオススメです。
・設備投資に対して、節税をしたい人
・商業・サービス業・農林水産業活性化税制について、医療機関での適用する上での重要ポイントを知りたい人
医療はサービス業だが・・・。
(1)内容
「認定経営革新等支援機関等で経営改善に関する指導及び助言に基づき取得した対象資産」を、指定事業に使った場合に適用があります。
(2)節税効果(選択)
①特別償却30%
②税額控除7%
※税額控除は、資本金または出資金の額が3000万円以下の場合のみ選択可
※所有権移転外リースは税額控除のみ選択可
介護事業で使う
指定事業であることが大前提ですが、残念ながら医療は対象事業から外れています。
ただし、介護事業は対象になっていますので、適用を受けることができます。
経営母体の事業区分を問われているわけではなく、取得した資産を使う事業を問われているだけです。
そのため、病院がメインの医療法人が介護事業に使う資産を取得した場合には適用を受けることができます。
(3)対象資産
①器具備品30万円以上
②建物附属設備60万円以上
実務上のミスが多いケース
対象事業に目が行きがちですが、実務上のミスが多いのは、手続きの順序です。
他の制度でもありましたが、取得をする前に認定経営革新等支援機関等に相談して、「指導助言書類」の交付を受ける必要があります。
中小企業強化税制のように、例外はありません。
この手続きの順序に注意してください。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
前回と前々回、今回と3回を通じて、設備投資の応用編3本柱について解説してきました。
※併せて確認!中小企業投資促進税制はこちら
Q85「病院やクリニックで、中小企業投資促進税制を使って節税する!」
※併せて確認!中小企業経営強化税制はこちら
まず、節税対策が存在すること、そして、適用上の注意点を知ることが大切です。
そして、実際の適用には、専門家へ相談することをオススメします。
設備投資は経営上の大きな局面になりますので、ベストな判断・ベストな対応をしたいですね!