医療機器などの償却資産税を節税しよう!

 

※最終更新日:2020年6月26日

こんにちは。

「医療経営 中村税理士事務所」の中村祐介です。

そろそろ、今年も終わりに近づいてきました。

プライベートでは大掃除をされる方が増えてくる頃ですが、事業でも「大掃除」をする必要があります。

それは、病院やクリニックとして抱える資産(主に医療機器)の確認作業です。

これをすることにより、償却資産税(固定資産税)の節税、資産によっては法人税や所得税の節税にもなります。

「固定資産台帳って、全然見てないです。」

それではいけません。

そこで今回は、償却資産税の節税について解説していきます。

※この記事は次の人にオススメです。

お金を使わず、償却資産税・法人税・所得税の節税をしたい人

償却資産税の節税に

償却資産税は、1月1日に所有している資産について課税されます。

つまり、前年の12月31日までに廃棄した資産については、課税されません。

実務上、よくあるケースがすでに「所有していない」・「使っていない」資産であるにも関わらず、まだ固定資産台帳に掲載されているケースです。

これは大変もったいないことですので、年内のうちに資産の使用確認をお願いします。

使っていない資産は処分してしまいましょう。

そして、実在する資産のみが固定資産台帳に掲載されているか、その付け合わせもお願いします。

[課税対象資産]

病院やクリニックの場合、建物附属設備(内装関係)と構築物、医療機器や器具備品がメインとなります。

通常の事業用車やソフトウェアは課税対象とはなりません。

法人税や所得税も節税に

上記では、償却資産税についてのお話でしたが、固定資産台帳上の価額が残っている場合には、その残った価額(=未償却残高)を一気に経費にすることができます。

つまり、法人税や所得税の節税にもなるわけです。

節税対策は多くの場合、お金を使って経費を生み出し節税するため、税が減りながらもお金も減ってしまいます。

ですが、この固定資産の節税はお金は出ていきません。

資金繰りにも優しいものになりますので、ぜひ使うようにしてください。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

お金が出ていくことなく、節税ができる「固定資産の確認」。

事業の大掃除として、年内中に実施してみてください!