医療機関に関係する社会保険の改正点まとめQ217

 

こんにちは。

「医療経営 中村税理士事務所」の中村祐介です。

今回は社会保険です。

税理士としては本業ではなりませんし、税金ほど大きな支出でないことも多いと思います。

とはいえ、経営には影響ある事項ですので、近年での改正点をまとめて解説していきたいと思います。

※この記事は次の人にオススメです

・医療法人や個人クリニックを開業されている先生

標準報酬月額の上限の引き上げ

厚生年金の保険料を算定する際、標準報酬月額表というものを参照します。

これを見ると、上限は65万円となっていて、全額11万8950円(折半額5万9475円)とあります。

つまり、役員報酬がいくらであれ、これ以上はかからないという上限を示しています。

年収1千万円程で上限に達しますので、先生方の多くがこの上限額にかかっていると思います。

これが27年9月から68万円、28年9月から71万円、29年9月から75万円と段階的に引き上げとなります。

75万円となりますと、65万円の時から比べて、月額9,100円程の負担増となります。(社会保険料控除で一部減額)

対して、10年該当すると年金受給額は月約5,100円増加するとみられています。

iDeCoの拠出限度額引き上げ

国民年金の上乗せとなるiDeCoの拠出額(掛金の額)が引き上げとなります。(26年12月)

1.個人開業医

1号被保険者という括りですが、厚生年金がありませんが、月額75,000円を拠出することができるようになりました。(従来は月額68,000円)

2.医療法人理事長

第2号加入者(企業年金なしの場合)という括りであれば、月額62,000円を拠出することができるようになりました。(従来は月額23,000円)

社会保険の適用拡大

現在は正社員+正社員比3/4以上勤務のパートやアルバイトが加入対象ですが、3/4未満でも加入となるケースがあります。

1.現在

①51人以上の事業所

週の所定労働時間20時間以上

③月額給与88,000円以上

2.改正

上記②の週20時間以上のみ

加入要件がかなりシンプルになりました。

所定労働時間とは、就業規則や雇用契約書等によって勤務すべき時間を指します。

現在の上記③のいわゆる「106万円の壁」につきまして、3年以内に廃止となっています。

まとめ

改正点が多くてややこしいですね。

全体的には負担増という感じですが、iDeCoの拠出額の増加は十分検討しても良いかと思います。

有意義に活用して、しっかり資産形成したいですね!