医療機関の食事支給は課税されるの?Q216

 

こんにちは。

「医療経営 中村税理士事務所」の中村祐介です。

医療機関において、職員様に食事を出すということはあると思います。

労に報いる気持ちかもしれませんが、課税されてしまうケースもあります。

ちょうど、令和8年度税制改正にて、改正が入っていますので、この機会に抑えておきましょう!

※この記事は次の人にオススメです

・職員様に食事を支給している病院や診療所

課税されるライン

職員様に支給する食事のうち、

職員様が食事価格の50%以上を負担

医療機関の負担額が月額7,500円以下

この2要件を両方満たす必要があります。

つまり、医療機関としてお一人当たり15,000円の食事を支給し、職員様から7,500円以上を徴収(=50%以上を負担①)していれれば、医療機関の負担額は月額7,500円以下(②)となり、所得税は非課税となります。

これは1例になりますが、どのような内訳でも、上記①と②の両方も満たせはOKです。

ここ数年の物価上昇を加味して、非課税の拡大が令和8年度税制改正にて行われました。

具体的には

それでは、医療機関では実際にどのような場合に注意が必要でしょうか。

・病院→食堂や弁当支給

・診療所→弁当支給

間違いやすいケースとしては、会議で弁当がついているような場合です。

この場合、あくまでも会議がメインですので、打合せに伴う飲食がついても会議費として経費にできる可能性が高くなります。

高額すぎる弁当はリスクがあるかもしれませんが、3,500円程度までであれば、認められる可能性が高いと思われます。

また、忘年会や納涼会など福利厚生となるものも過度に高額でなければ、認められる可能性が高いと思われます。

別途、交際費になるようなものも、こちらの対象ではなく、交際費課税の対象となります。

まとめ

この論点の怖さは、職員様の給与となり、職員様自身の課税が増えてしまうことです。

先生が悪いわけではありませんが、「知らなかった」では信頼を損ねてしまいます。

ぜひ、意図しないところで課税されないように、事前に準備しておきたいですね!