持分あり医療法人の出資持分についての総まとめQ209
こんにちは。
「医療経営 中村税理士事務所」の中村祐介です。
このブログ連載も個別のQ&Aだけで200を超えてきたため、最近はMS法人も意識しながら、医療法人以外について触れる機会も多くなってきました。
そこで今回は原点に立ち返り、総まとめをしてみたいと思います。
テーマはタイトルの通り、「持ち分あり医療法人の出資持分」です。
持分とはという基本的な話から評価額の考え方とその対策について、そして、動かす場合の贈与や譲渡など網羅できる内容になっています。
このブログを横断できる内容になっていますので、事業承継を中心とした医療法人の対策としてご活用頂けましたら幸いです。
※この記事は次の人にオススメです
・持分あり医療法人の理事長先生
医療法人の持分とその評価額について
医療法人の持分とはという、第1歩がこちらです。
※下記全てリンクが張ってありますので、クリックすれば、該当記事に飛ぶようになっています。
そして、全ての基準となる「評価額」について、解説しているのが下記のQになります。
医療法人の持分の贈与と譲渡、その譲渡価格について
次は実際に出資持分を移していく段階となります。
その代表例が贈与と譲渡です。
贈与についてはこちらです。
Q172 出資持分の贈与に精算課税を使うケースとは
譲渡についてはこちらです。(譲渡価格についても触れています)
Q58 医療法人の出資持分はいくらで譲渡するのか?評価方法総まとめ
Q137 医療法人の出資持分の譲渡をして税引後手取りを最大にする方法
そして、その譲渡の基本となる譲渡価格が中心になっている記事がこちらです。
Q180 医療法人の出資持分の譲渡は値引きOKか?
医療法人の持分の評価が高すぎる場合について
医療法人の出資持分の評価額については、上記のように贈与・譲渡の際に大切になってきます。
そして、多くの医療法人において、評価額が高いという問題が生じています。
そこで評価額の対策が必要となります。
Q69 医療法人の高い出資持分評価を引き下げる方法と意外な落とし穴
Q181 出資持分の評価を下げるための退職金支給(分掌変更)にご注意を!
まとめ
持分あり医療法人の最大のテーマ・課題がこの出資持分です。
とても専門的なテーマであり、実務上の経験が物をいう領域です。
課題解決に向けて、意外と時間のかかるものになりますので、信頼できる顧問税理士に相談の上、
少しでも早く動き出せるようにしたいですね!