認定医療法人の期限迫る!最終判断は今Q199

 

こんにちは。

「医療経営 中村税理士事務所」の中村祐介です。

認定医療法人の認定期限令和8年12月31日となっています。

これまで延長を繰り返してきたため、さすがに「もう延長はしない」という見方が強くなっていますが、やはり今回も延長という話になってきているようです。

とはいえ、ご自身の事業承継まで延長できるわけではありませんので、認定医療法人についての検討は必要かと思います。

現状での令和8年12月31日について誤解が多いのですが、これは「申請期限」ではありません。

申請して「認定される期限」となります。

そこで今回はまだ迷われている先生のために、認定医療法人の実務上の留意点について解説していきます。

制度自体は様々なところで情報がありますので、留意点をピックアップしてお伝えしていきます。

※この記事は次の人におススメです

・認定医療法人を検討されている先生

認定医療法人の認定は簡単なのか?

順調に要件をクリアし、資料も準備できているのであれば、3ヶ月あれば問題ないと思われます。

ただし、様々な調整が必要になることが多く、1年以上かかることが多いかと思います。

特に「財務諸表」の数字確認が要件となっているものがあり、満たさなければ、当然、また次の事業年度となります。

そう考えると1事業年度は簡単に経過してしまう可能性があり、認定期限までに意外とチャンスが少ないことが分かります。

出資持分がなくなることで経営権はどうなるのか?

理事長先生が1番心配されるポイントで、ご質問も多い点になります。

認定医療法人となり、相続税や贈与税などの出資持分の問題から解放される反面、いわゆるオーナーでなくなってしまうのではないか、というものです。

経営権はなくなりませんので、引き続き社員(オーナー)として、議決権を有することができます。

医療法人の理事に知らない人を入れたくない

医療法人の理事を親族で固めたいという思いは強いと思います。

「認定医療法人になると理事の親族要件があって、親族以外の人を理事にしないといけないんでしょ」というご質問もまた多く頂きます。

これは「理事総数のうち、親族は1/3以下」というような要件はありません。

いわゆる親族経営を維持することができます。

ちなみに、以前はこの要件がありましたので、間違えやすいのだと思います。

医療法人で自費中心なんだけど、どうする?

要件のひとつに「社会保険診療等の収入が全収入金額の80%超」というものがあります。

つまり、保険診療が中心であるということです。

医療法人の平均的な自費率は10%強ですから、その倍くらいまでは許容しますという感じです。

逆に、美容や審美歯科などの医療法人は対象になっていません。

認定医療法人とは別の道で、課題解決を図ることになります。

機会がありましたら、その方法も解説していきたいと思います。

認定医療法人に関する疑問点は

まだまだいろいろなご質問を頂いておりますので、また次回も引き続いて認定医療法人の実務上のポイントについて、解説してきます。

お楽しみに!