確定申告で還付!5年以内なら還付申告で所得税を取り戻せる?Q81
(最終更新日:2020年4月22日 令和2年分の取り扱いを追加しました)
毎年、きちんと確定申告をしていくことが大切ですが、実務上、過去年分の確定申告をご依頼いただくこともあります。
それは、過去の所得税を取り戻す「還付申告」です。
そこで今回は「還付申告」とその「注意点」について解説していきます。
※この記事は次の方にオススメです!
・昔の確定申告書を提出して、所得税の還付を受けたい人
・何年前の所得税まで取り戻せるのか気になる人
過去の所得税を取り戻す
徴収された所得税を取り戻す申告を、還付申告といいます。
確定申告のように、毎年提出することが原則になりますが、過去分を申告することもできます。
ただし、期限がありまして、申告書を提出できる日から起算して5年間となります。
申告書を提出できる日とは翌年1月1日になりますので、期限はそこから5年後の応答日の前日(12/31)となります。
今年の申告をあえて先延ばしにする方はいらっしゃらないと思いますので、実務上、問題となるのは過去分です。
5年分を遡るイメージです。
具体的には、令和元年の年末までに還付申告書を提出できるのは、平成26年分までとなります。
(平成27年1/1→令和2年1/1の前日→令和1年12月31日期限)
25年分以前は還付申告書を提出できませんので、ご注意ください。
同様に、令和2年の年末までに還付申告書を提出できるのは、平成27年分までとなります。ご注意ください。
反対に、令和元年分の還付申告については、令和6年12月31日まで提出することができます。
還付申告書を提出しなければいけないケースもある
納税が出る場合に、提出義務があるのはイメージがつきやすいと思います。
逆に、還付になる場合は「出す」・「出さない」は納税者の自由だと誤解されていることがあります。
還付となる申告には、申告義務がある場合とない場合があります。
還付となる申告であっても、申告義務がある場合には翌年3月15日までに提出する必要があります。
申告義務の有無は、下記の算式で判定します。
算式:所得税額>配当控除+年末調整に係る住宅借入金等特別控除額
これは、年税額が出ていても、源泉徴収税額や予定納税が還付となるケースです。
この場合には、任意ではありません。
というよりも、申告しないともったいないので、必ず申告するようにしましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
還付を受けられないと損ですので、忘れずに申告するようにしましょう。
顧問税理士がついている先生は問題ないと思いますが、ついうっかり・・・とならないように、還付申告書もきちんと提出するようにしましょう。
勤務医時代などがある先生は、過去5年以内において還付申告できるようなものがないか、確認してみましょう。