ダイレクト納付は医療機関にもオススメです!

 

※最終更新日:2020年6月26日

こんにちは。

「医療経営 中村税理士事務所」の中村祐介です。

「しまった!納付書渡されていたけど、納付していない!」

こんな経験はないでしょうか。

年に1度の決算の際、怖いのが納付忘れです。

申告書の提出は税理士が期限内に行っても、納付はお客様が納付書を持って金融機関へ・・・ということがよくあると思います。

今は金融機関へ出向かなくても、パソコンでネットを通じて、納付ができるようになっているのをご存知でしょうか?

そこで今回は、「納税」に関する新しい制度を地方税→国税の順で解説していきます。

※この記事は次の人にオススメです。

納付書で納付することから卒業したい人

令和元年10月1日から始まっている新制度

まずは、地方税です。

令和元年10月1日より、「地方税共通納税システム」がスタートしています。

期限を気にしながら、納付書を持って金融機関へ出向く必要はなく、ネットで「今すぐ」もしくは「日付を指定して」納税ができるようになっています。

手続きも簡単です。

事前に口座情報を登録し、口座振替依頼書(=申込用紙)を金融機関へ提出するだけです。

注意点がひとつだけあります。

国税の場合は、税務署へ依頼書を提出する必要があるのですが、地方税の場合は各自治体へ提出する必要はなく、金融機関へ提出することになります。

他にも納付方法はある

以上が、新制度である「ダイレクト納付」ですが、他にも納付方法はあります。

(1)ネットバンキングから納付する方法

金融機関のHPから手続きを行う場合、「収納機関番号」「納付番号」などの基本情報の入力が求められます。

(2)ATMで納付する方法

こちらも(1)同様に、基本情報の入力が求められます。

(3)クレジットカードで納付する方法

都税事務所が発行した納付書が必要です。

都税事務所へ電話をして、納付書の発行依頼をしますので、なかなか大変です。

上記3つの方法は、申告と納税を紐付ける必要があるため、手間がかかります。

その点、ダイレクト納税システムは電子申告から納税まで一連の流れで行うことができるため、便利です。

令和元年10月1日からスタートしているダイレクト納税システム。

お客様にとっては、納税手続きが楽になります。

さらに、税理士側から見ると、申告期限は自分たちで気をつければ良いだけなのですが、「納付書をお渡ししたお客様の方で納付手続きを忘れてしまう」という心配がなくなります。

新制度ではありますが、使ってみる価値は十分あるのではないでしょうか。

国税も金融機関へ行く必要はない

上記、地方税は法人都民税や法人事業税などが対象となりますが、法人税や源泉所得税などの国税にも以前から「ダイレクト納付」制度があります。

金融機関へ出向く必要はなく、ネット上で納付手続きができます。

ネットバンキングである必要もなく、IDとPWのみあればOKです。

税理士がお客様に代わって納付手続きができますので、「納付書を郵送でやり取りして、お客様が期限に注意しながら納付する」という必要もなくなります。

手続きは届出を出すだけ

手続きも簡単です。

既に電子申告をしていれば、IDとPWは既に付与されています。

あとは、「利用届出書」を税務署へ提出するだけです。

地方税で既にダイレクト納付の手続きをした方も、利用手続きは地方税と国税、それぞれ必要になりますのでご注意ください。

また、地方税は金融機関へ提出していきましたが、国税は税務署へ提出します。

提出先が異なりますので、ご注意ください。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

特に、国税である源泉所得税を毎月10日までに納めているような方には、相当事務負担が減るのではないでしょうか。

納付方法は他にもネットバンキングやATM等ありますが、税理士が電子申告から一連の流れで納税までできるこの制度が1番便利です。

個人の確定申告の納税も、以前は納付書を持って金融機関まで納付しに行っていました。

私のお客様でも今年は「QRコード」を取得し、コンビニで納税されたお客様がいらっしゃいます。

銀行で並ぶ必要もなく、コンビニに設置された端末で「QRコード」を読み取らせ、打ち出された紙を持ってレジで納税します。

とても楽だったそうです。

時代と共に納税の方法も進化しています。

効率化の観点から、検討してみてはいかがでしょうか。