医師の相続税を節税!短期間で効果の出る相続税対策とは?

 

こんにちは。

「医療経営 中村税理士事務所」の中村祐介です。

今回は、短期間で効果の出る相続税対策です。

もちろん、本来は短期間にこだわること自体が問題であり、顧問税理士がついているのであれば、事前にしっかり時間を取って対策を進めておくべきです。

ただし、現実問題としてそうなっていない場合はどうしたら良いのでしょうか。

相続税対策は、その効果が出るのに2〜3年はかかるものが多いのですが、今回は約1年という短い期間を想定して、即効性のある対策に絞って解説していきます。

※この記事は次の人にオススメです。

相続税対策を考えたい人

まだ何も相続税対策を取っていない人

相続税対策にも、その対策ごとに適正期間があることを知りたい人

相続税や贈与税が非課税となるもの

課税されるものを非課税となるものに変えてしまう」という方法が1番簡単です。

「非課税でいいよ」と言われているものがあるわけですから、それに価値があるなら使わないと損です。

まずは、贈与税が非課税となる具体例をいくつか見ていきましょう。

(1)贈与税の配偶者控除

婚姻期間が20年以上など一定要件を満たす配偶者に対して、居住用不動産(またはそれを取得するための資金)を贈与した場合に、2,000万円まで非課税となるものです。

2,000万円まで資金を移動できることが魅力ですし、相続発生前3年以内であっても生前贈与加算(相続の時に再計算)の対象にはなりません。

注意点が2つあります。

ひとつめは2次相続についてです。

配偶者に居住用不動産またはその資金を贈与しても、2次相続(その配偶者自身の相続)の際には、結局、相続財産になることになります。

1次相続と2次相続の間で、さらなる相続税対策が必要です。

もうひとつは、2,000万円という枠の使い方です。

不動産でも金銭も良いのですが、居住用不動産の評価額は時価の50%くらいであるため、居住用不動産自体を贈与した方が2,000万円という枠をより広く使うことができます。

(2)住宅取得資金等の贈与

父母や祖父母など直系尊属から居住用家屋の新築等に充てるための金銭を取得した場合の非課税です。

これは非課税贈与なので、相続開始前3年以内であっても、生前贈与加算の対象にはなりません。

こちらにつきましては、要件がたくさんありますので注意が必要です。

詳細は過去のブログをご確認ください。

・併せて確認!「Q103 住宅資金の贈与を非課税で行うための注意点まとめ

(3)教育資金の一括贈与

直系尊属から30歳未満である受贈者が、金融機関等との一定の契約に基づき、教育資金の贈与を受けた場合には、1,500万円までが非課税となります。

当然、贈与した資金の用途が教育資金に限定されてしまう点は注意しましょう。

また上記同様、非課税贈与であるため、生前贈与加算の対象にはなりません。

次に、相続税が非課税となる具体例をいくつか見ていきましょう。

(1)生命保険の非課税

500万円×法定相続人の数まで、保険金が非課税となります。

使っていない人は預貯金から生命保険へ組み替えるだけで、非課税となります。

特に、一時払終身を非課税限度額いっぱいで加入することで、効率よく節税となります。

また、相続時の現金化が早いことも生命保険のメリットと言えます。

ただし、受取人については注意が必要です。

相続人でない孫が受取人になっている場合には、非課税枠が使えないばかりか、孫の相続税額も2割加算される上に、生前贈与加算の対象にもなってしまいます。

また、配偶者が受取人の場合には、2次相続の際に子供の相続税負担が多くなってしまいます。

相続税対策という観点からは、共に受取人を子供へ変更しておくことをオススメします。

(2)墓地や仏壇等の生前購入

非課税財産の代表例が墓地や仏壇です。これを生前に購入しておくだけで、預貯金から非課税財産へ組み替えることができます。

評価差額を利用した相続税対策

預貯金を不動産へ組み替える対策です。

預貯金1億円は1億円の評価になりますが、土地であれば約80%・建物であれば約60%程度の評価額となります。

さらにこれを賃貸すれば、さらに20%程度評価は下がります。その結果として、相続税は安くなります。

時価と相続税評価額に大きな差が出る「タワーマンション節税」や「借入金を活用して賃貸不動産を取得する」という相続税対策も存在します。

※注意点は、下記のブログ記事をご覧ください。

・併せて確認!「Q55 医師の相続税対策〜借金しての不動産投資の落とし穴とは?

ただし、相続開始前3年以内に新たに貸付事業用に供された宅地等については、原則小規模宅地等の特例の適用を受けることはできませんのでご注意ください。

貸宅地を借主へ売却する

理事長先生が所有している土地をMS法人や医療法人へ賃貸しているケースも多くあります。

そこで、借りているMS法人や医療法人へ売却することで、理事長先生の相続財産の圧縮(節税)になると同時に、法人にとっては経営基盤の強化につながります。(出資持分を相続すれば、医院経営に必要な資産も承継できるから)

この場合には、時価で売却することになりますが、通常底地の売却価格は相続税評価額よりかなり低くなることが多いため、法人側にとっても少ない資金負担で実行することができる対策です。

実務上は、不動産鑑定士による評価額などを使います。

生前贈与加算を逆に利用する

相続または遺贈によって財産を取得した人が、被相続人から相続開始前3年以内に贈与により財産を取得していた場合には、贈与時の価格を相続税の課税価格に加算する制度です。

つまり、直近3年以内の相続税対策のための贈与が無効化されてしまうわけです。

駆け込みによる相続税対策を封じるための制度とも言えます。

逆に、「相続または遺贈により財産を取得しない人」であれば、この生前贈与加算は適用されず、贈与税の課税のみで完結します。

「相続人ではないが、財産を贈与しても良い人」・・・孫などが代表的な存在です。

ただし、上記でも触れたように、生命保険の受取人になっていると相続で財産を取得したことになりますので注意が必要です。

同族会社への貸付金は精算しておく

医療法人やMS法人ではあまり該当しませんが、これらの法人へ貸付金があり、返済の見込みがない場合には、生前に債権放棄の手続きをしておきましょう。

そのままにしておくと、「貸付金」として相続税が課税されてしまいます。

遊休不動産は売却するか、リノベーションして収益化しておく

遊休不動産は多くの場合、利用価値が低いか、売れないまま放置されていることが多いです。

これも相続財産となってしまいますので、リノベーションして借り手や買い手のつく不動産にしておきましょう。

リノベーション費用を出すことは、相続財産の圧縮にもつながり、相続税も安くなりますし、賃貸収入があれば相続人の生活の糧にもなります。

いわゆる「負動産」を相続させてしまうと、相続税が発生するばかりか、相続人に相続後、固定資産税の維持費や換金費用を負担させることになり、ダブルパンチとなってしまいます。

また、空室の多い賃貸物件ほど、相続税評価額が高くなってしまいます。

相続人のためにも、生前にしっかりと対策を立てておきましょう。

最強の相続税対策とは

今回は相続税対策に時間が取れない場合を想定して解説してきましたが、本来あるべき姿についてお話しします。

まだ間に合う(=時間がある)方には、「暦年贈与」をオススメします。

「10年かけて暦年贈与をする(できれば複数名)」・・・これが最強の節税対策です。

相続財産の価格にもよりますが、資産家である医師であっても、毎年500万円の贈与で十分であることが多いです。

500万円であれば10%の税金(39万円)が出ますが、10年間で5,000万円を移動することができます。

受贈者(もらう側)が3名いれば、10年間で1.5億円を移動させることができます。

たびたび、非課税枠(110万円/年)の範囲で暦年贈与されている先生を見かけますが、相続財産が少なければ良いのですが、10年間で1,100万円しか移動できません。

受贈者が3名いても、10年間で3,300万円にしかなりません。

まずは、相続税を試算し、相続税の税率を確認にする。(相続財産価格が高い程、税率も上がる)

その範囲内かつ暦年贈与に当てられる年数に応じて、贈与金額を決定する

こうしたプロセスを踏むことが大切です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回は相続税対策をしてこなかった場合を想定して、解説をしてきました。

冒頭でも言いましたが、本来はそれではいけませんし、顧問税理士がいる意味がありません。

相続税対策は決して難しいものではありませんので、必ず専門家のアドバイスのもと、今から相続税対策を進め、あわてることがないようにしましょう!