医療法人が解散して残った財産は全額没収って本当?

 

※最終更新日:2020年5月1日

最近では、後継者不足や地域の過疎化などの理由から、医療法人を解散して「廃業」するといったご相談も増えてきました。

小規模なM &Aを選択するケースもありますが、「自分の患者様を任せて本当に大丈夫なのか」という気持ちもあって、「廃業」を選択される先生もいらっしゃいます。

その際、問題となるのが、残った財産です。

そこで今回は、医療法人を解散した時における残余財産対策について、解説していきます。

※この記事は次の方にオススメです。

医療法人を解散して、廃業を検討している方

残余財産ゼロへ持っていけるのか

医療法人の廃業後に残された財産(=残余財産)については、国等へ帰属することになります。

医療法人は都道府県の管理の下、運営されてきたかと思いますが、最後も公的な扱いとなります。

ただし、実務上、本当に国等へ帰属する事例はほとんどありません。

それは、何かしら「残余財産を残さない」対策を取っているためです。

それでは、どうような対策が良いのでしょうか。

具体的には、下記のような対策が考えられます。

理事長や理事(親族)への退職金

施設長や事務長への退職金

建物や内装、医療機器、棚卸資産などの廃棄

実は、「残余財産を残さない」対策とは、「出資持分の評価を下げる」対策とほぼ同じです。

評価を下げる方法については、過去ブログQ 69「医療法人の高い出資評価を引き下げる方法と意外な落とし穴とは」をご参照ください。

廃業の場合、事業継続はしませんので、修繕や改築といったケースは出てきませんが、他は同じです。

評価を下げて出資持分を移すことと、財産を減らして残余財産を残さないことは同じ方向性の話になります。

残余財産がゼロにならないケースもある

こうした対策を取っても、残余財産がゼロにならないケースは多々あります。

特に経営状態がよく、利益体質であった医療機関の場合には、利益の蓄積が大きいため、上記の対策だけでは足りないことがあります。

その場合、どうしたら良いのでしょうか?

1番良い方法は、「役員報酬の金額を前もって上げておくこと」です。

役員へ払い出し、法人内部の蓄積を減らしていくことを考えます。

ただし、この対策で効果が出るには、時間がかかります。

ポイントは、少しでも早いタイミングで、上記対策だけでは足りないことを知り、役員報酬増額策を併用し始めることです。

そのためには、廃業の5年くらい前から動き出すことが必要です。

廃業の時期が迫れば迫るほど、「役員報酬増額策」の効果は薄れ、残余財産が残る可能性が高くなります。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

残余財産ゼロ対策は、出資評価の引き下げ対策とほぼ同じです。

今、出資の評価額がいくらであるのか、常に把握しておくことが大切です。

そして、少しでも早く対策を取り、動き出すようにしましょう!