豊島区の区民の皆様向けの「確定申告無料相談会」に、東京税理士会より相談役として任命されたため、参加してきました。
丸1日、区民の皆様の確定申告の相談を受けていました。
当日は盛況で、約150名の方が相談に来られました。
事業をしっかりやられている方や、不動産をたくさんお持ちの方は既に顧問税理士がいるため、「比較的小規模の事業者」や「年金や給与を中心としたご年配の方」が多かった印象です。
いろいろなことを感じましたが、「電子申告が進んでいるな」という印象を強く持ちました。
納税者の希望により「書面」による申告もできるのですが、ほとんどの方がパソコンで「e-tax」を利用して申告されていました。
実際、「e-tax」自体も以前よりずっと使いやすくなっているため、抵抗感が少なくなっているのだと思います。
確定申告期限も、4月16日までとなりました。
まだまだ、こうした無料相談会や税務署で指導を仰ぎながら申告される方も多い現状で、人が殺到することは感染につながりますので、ゆとりを持って確定申告して頂ければと思います。
私が無料相談会に参加した先月の時点ではまだ流行る前でしたが、我々も区民の皆様もマスク姿の人がほとんどでした。
申告のピークを迎える前に期限の延長が決まったことは、良いことだと思います。
多かったミス事例
相談会での相談内容で多かったミス事例を2つあげておきます。
(1)寄附をした時、住民税の寄附金控除の適用が受けれていない
所得税の寄附金控除の対象となる「特定寄附金」については、所得税のみならず、住民税の節税になるものがあります。
所得税と住民税の考え方は同じではありません。
お住まいの市区町村の条例で指定されている寄附先であれば、所得税のみならず、住民税で寄附金控除を受けることができ、住民税を減らすことができます。
この適用漏れが多かったので、ご注意ください。
このブログでも過去に解説していますので、そちらをご参照ください。(Q95個人開業医の寄附は少し違う!寄附で節税する)
(2)配当所得の申告をするか否か
上場株式を保有していることによる配当所得ですが、基本的には「20%」の所得税・住民税が課税されます。
ただし、総合課税と言って、給与などの所得と合算することで、同じ税率で課税を受けることができます。
さらに、この場合には「配当控除」という配当金額の10%(課税所得金額が1,000万円超の場合は5%)の税額控除を受けることもできます。
①20%
②所得税・住民税の税率−配当控除(10or5%)
この比較で、少ない方が有利になります。
これは、納税者自身が有利な方を判断することになりますが、有利な方を選択できている方はほとんどいらっしゃいませんでした。
少し専門的な論点になりますので、顧問税理士がついている方はご相談頂くのが良いかと思います。
まとめ
納税者の皆様からのご相談をお引き受けするのは、税理士法にも定められた「社会的使命」となっています。
また来年、相談会場にてお待ちしております。
「事業をされている方」や「相続税の心配がある資産家の方」は、確定申告書を提出することは当然として、それよりも税務対策の方が重要ですので、顧問税理士をつけることをオススメ致します。
お気軽にご相談ください。