医療法人やMS法人が知っておきたいグループ法人税制とは?

 

最終更新日:2020年5月19日

こんにちは。

「医療経営 中村税理士事務所」の中村祐介です。

「関連法人間で資産を譲渡して、譲渡損を出して節税したい」

こういったご相談をいただくことがありますが、注意していただきたい点が「グループ法人税制」です。

グループ法人税制とは、100%の支配関係にある複数の法人を一つのグループをみなして、グループ間の資産の譲渡などによる損益を無いものと考える制度です。

100%支配関係にある場合、資産を売るのも買うのも自由にできますし、その売却価格も自分達の都合の良いように決めることができます。

同じグループ内で資産を右から左に移すだけで、大きな売却損を計上することができ、節税できるという流れになりうるわけです。

100%支配関係とは、理事長一族(配偶者や親族、関係会社まで含まれます)が、その法人の資本金や出資金を100%保有している状態を言います。

議決権は関係ありません。

そして、この理事長一族が2つ以上の100%支配関係のある法人を持つ場合に、その法人間の取引について、グループ法人税制の適用があるわけです。

そこで今回は、医療界における具体的にありうる事例を挙げて、グループ法人税制について考えていきましょう。

※この記事は次の人にオススメです。

グループ法人税制についてよくわからない人

関連会社間で資産の売却を検討している人

医療界でよくあるケースとは

それでは、具体的にどのようなケースが想定されるのでしょうか。

実務上は、「理事長先生一族で、医療法人とMS法人の資本金・出資金を100%支配している場合」です。

よくあるのが、医療法人を理事長先生が、MS法人をその奥様が代表となっているようなケースです。

他にも、形としては理事長一族がMS法人を完全支配し、そのMS法人が医療法人を完全支配することで、理事長一族が間接的に医療法人を支配するようなケースなども該当するのですが、MS法人が医療法人の出資金を保有すること自体あまりないことですので、上記下線のパターンを押さえるようにしてください。

対象となる取引とは

グループ法人税制の対象となる法人間では、全ての取引が対象になるわけではありません。

次の両方を満たす取引のみが対象となります。

減価償却資産・土地(他、金銭債権や繰延資産、有価証券)

譲渡直前の簿価1,000万円以上(1棟・1台ごとに判定)

かなり、大きな取引に限定されますが、対象となった取引については、譲渡損益は無いものとなります。

(その後、第3者に譲渡したり、除却したり、手放した時にその無いものとした譲渡損益が認識されることになります)

医療法人とMS法人との間で資産の処分などを検討している場合には、簿価1,000万円以上の資産で該当資産であるか、注意してください。

まとめ

グループ法人税制の対象となるのは、資本金や出資金を100%保有している完全支配関係であることが前提です。

さらに、上記の対象資産や金額要件もあり、ほとんどの医療法人やMS法人には影響ないと思いますが、自分達医療法人やMS法人の出資関係の確認は必要です。

特に、理事長先生のみならず、同族関係者まで判定に含まれますので、ご注意ください。

ちなみに、「持分のない医療法人」は出資金がありませんので、対象にはなりません。