ふるさと納税の返礼品の確定申告どうしていますか?Q193

 

こんにちは。

「医療経営 中村税理士事務所」の中村祐介です。

現在、3月決算5月申告の真っ只中ですが、先生方の確定申告をしていて感じることがあります。

皆様、しっかりふるさと納税をされていますが、その返礼品について確定申告で計上していますでしょうか。

一時所得に該当することは皆様ご存知だと思いますが、その「収入金額」はどう判断したら良いのでしょうか。

実務上の取り扱いについて、その裁決例から整理して解説していきたいと思います。

ぜひ、令和6年分の確定申告の際、ご参考にしてください。

※この記事は次の先生にオススメです

・ふるさと納税をたくさんされている先生

返礼品は課税される

まず、前提です。

◯一時所得=(収入金額−支出した金額−特別控除50万円)×1/2

ふるさと納税の場合、支出した金額はありません(寄付金控除で考慮)ので、収入金額が50万円を超えると「×1/2」をしても、課税対象が生じます。

所得控除もありますが、役員報酬(給与所得)や事業所得で使い切っていると思いますので、収入金額次第で課税対象が生じます。

厳密には、生命保険の解約金など他の一時所得の金額もある場合には、その金額も含めて計算しますのでご注意ください。

収入金額をどう計算するか

収入金額が50万円を超えると課税ということですが、返礼品はいくらの収入金額と考えたら良いのでしょうか。

寄付した金額でしたら自分自身の問題として簡単に分かりますが、受け取った返礼品の評価額はいくらと考えたら良いのでしょうか。

その裁決においては、「ふるさと納税先の各地方公共団体に問い合わせることにより容易に把握することが可能である」と判断しています。

これは実務上、どう考えたら良いのでしょうか。

仮に寄付先が数ヶ所であれば、頑張って問合せできるかもしれませんが、400万円のふるさと納税について「200ヶ所に対して各2万円ずつ」という先生もいらっしゃいます。

現実案として「寄付金額×30%」を収入金額とする方法もあります。

これは、寄付金額の30%以上の価値のある返礼品はないという考え方です。

その反面、返礼率の低い自治体も30%で計算することになり、簡便法ではありますが、正確性には欠けると思われます。

まとめ

寄付先の数によって、各自治体へ確認する原則法と30%で計算する簡便法を使い分けしてみると良いと思います。

サイトによっては評価額が載っていますので、そうしたサイトを使うのも手かと思います。

いずれにしましても、ふるさと納税の返礼品は一時所得の対象になりうることを高所得者である先生方は意識しておきましょう。

税務署は、ふるさと納税による「寄付金控除」の記載がある先生については、その返礼品にかかる「一時所得」の記載をセットで確認しています。

ふるさと納税の寄付金額が150万円を超えると「×30%」しても、一時所得の金額が発生してきます。

この寄付額150万円というライン、原則法と簡便法をどう適用していくのか、顧問税理士と事前にしっかり確認しておきましょう!