持分なしの医療法人は交際費にご注意を!

 

こんにちは。

「医療経営 中村税理士事務所」の中村祐介です。

先生方は交際費を気にしているでしょうか。

「交際費?当然、経費にしているよ」

何も考えず、自動的に経費にされている先生が多いと思いますが、場合によっては経費にできない状況もあります。

特に「持分なしの医療法人」で役員報酬を低めに設定されている等、内部留保がたっぷりある先生は要注意です。

私も先日、久しぶりにこの規定を振り返る機会がありました。

忘れてはいけない大切な規定ですので、今回は交際費の経費計上(損金算入)について解説していきます。

ちなみに、「個人開業の先生」は事業に直接関係するものであれば経費にできますので、難しい話はありません。

今回の解説はより複雑な「医療法人の先生」に絞って解説します。

※この記事は次の人にオススメです。

持分なしの医療法人の先生

持分ありの医療法人の場合

意外と思われるかもしれませんが、交際費は基本的に経費にならない(=損金不算入と言います)という考えがスタートです。

(1)原則損金不算入

(2)社外接待飲食費の50%まで損金算入OK(それ以外は損金算入できない)

※一人当たり5,000円以下の社外接待飲食費は事前に除かれます(=損金算入OK。役員や社員間の飲食は除かれないので注意。)

(3)出資金の額が1億円以下であれば、年間800万円まで損金算入OK(飲食やお中元等の細目は問わない)

原則(1)→例外(2)→例外の例外(3)というイメージです。

結果的に、多くの先生はこの(3)により、交際費は自動的に経費になっているわけです。

クリニックの先生の年間の交際費は平均120万円程度という統計もあり、800万円超える先生はごく稀でしょう。

また、出資金の額も医療法人を設立する際、通常は1億円以下で設立しますので、(3)の適用を受け、この800万円の枠をフルに使うことができます。

持分ありの医療法人(出資金1億円超)

それでは、稀にいらっしゃる出資金1億円超の医療法人はどうなるでしょうか。

上記(3)がなくなり、(2)までで判定することになります。

つまり、社外接待飲食費の50%しか、経費になりません。

クリニックの医療法人を設立する際には、調整できる範囲の話にはなりますが、出資する財産を厳選するなど、1億円を超えることがないようにしましょう。

持分なしの医療法人

(1)損金算入の範囲が変わる

それでは、持分のない医療法人はどうなるでしょうか。

出資金がゼロだから、自動的に1億円以下になる・・・ではありません。

ゼロなのではなく、ないことになりますので、別途判定算式があります。

算式:簿価総資産−簿価総負債(−当期利益or+当期損失)×60%

期首には、この算式の金額が1億円を超えるか、しっかり判定する必要があります。

結果として、1億円以下または1億円を超えた場合の取り扱いは、持分ありの医療法人と同様です。

ただし、持分ありの場合と違い、ある事業年度から突然、1億円を超えるようになる(=交際費の経費計上の基準が変わる)ということです。

前期まで使えていた上記(3)の800万円の枠が使えなくなることがあるので、注意が必要です。

(2)実務上の取り扱い

持分なしの医療法人は最終的に残った財産は国等に帰属するという形になっていることもあり、最後退職金で払い出せる程度の財産が残るよう利益を調整している医院がほとんどだと思います。

具体的には、役員報酬を上げるなど過度に法人内に利益が残らないようにします。

そのため、この上記算式が1億円を超えることは少ないと思いますが、業績が長い期間好調であったり、分院展開されていたりする場合に、そうした調整もしきれない医院もあると思います。

少なくとも、決算間際になって、「今期は交際費経費にすることはできません」ということにならないようにしましょう。

医療経営 中村税理士事務所では

この交際費の件のみならず、医療法人に残す利益と毎期払い出す役員報酬や最後の退職金のバランスは非常に大切ですので、毎期確認し、再調整するようにしています。

法人・個人間の税バランス及び資金バランスを毎期整えることを大切にしましょう!