開業医の令和2年分確定申告で気をつけたいこととは?Q136
こんにちは。
「医療経営 中村税理士事務所」の中村祐介です。
2021年も確定申告の季節となりましたね。
税理士にとっては、年に一度の繁忙期となります。
私も確定申告書の作成は終わり、各お客様へご報告をしている段階となりました。
この後、ご承認を得てから電子申告する流れとなっています。
そこで今回は、令和2年分の確定申告書を作成する中で、気づいたことや気をつけて欲しいことをまとめていきたいと思います。
これを読んで、ミスの撲滅につなげて頂けたら嬉しいです。
※この記事は次の人にオススメです。
・「令和2年分確定申告をこれから提出する人」
・「令和2年分確定申告で変更になった点を知りたい人」
基礎控除の改正の影響は大きい
令和2年分確定申告より、基礎控除が改正されています。
具体的には、「合計所得金額が2500万円」を超える人は控除の対象外となります。
昨年まで基礎控除38万円が取れていたわけですから、多くの先生が所得税+住民税で50〜55%増税(約20万円)となっています。
「役員報酬で収入変わらないのに、税金増えたね」
こう感じる先生も多くいらっしゃるようです。
もちろん、合計所得金額(役員報酬のみなら額面26,950,000円)を2,500万円以下に抑えてれば、基礎控除の全額廃止は防げますが、当然、個人所得が下がりますし、法人に残る利益が増えますので、個人・法人を通じたタックスプランニングの再検討が欠かせません。
ちなみに、合計所得金額が2,400万円以下の先生は改正の影響はありません。
所得金額調整控除の恩恵
所得金額調整控除も今回からですが、この適用を受けることができた先生も多くいらっしゃいます。
今回からの改正で、役員報酬等の給与が年850万円を超える先生は、給与の非課税部分が小さくなり、増税になってしまうのが基本線です。
医療法人の先生は、ほぼ全員該当すると言っていいでしょう。
病院内でも常勤医師はもちろん、他の職種でも役職者は該当する可能性があります。
(個人開業医の先生は、事業所得がメインですので大丈夫です)
ただし、23歳未満の子育て中の方等には、この増税の影響が免除されます。
それが「所得金額調整控除」です。
適用を受け忘れないようにご注意ください。
※所得金額調整控除と上記基礎控除の改正については、このブログで紹介していますので、こちらをご覧ください。
Q107「所得税は2020年から増税になる先生が多いのでご注意を」
株の課税に注意
多くの先生が株式投資をされていると思います。
このブログでも過去に株の課税について解説していますので、下記よりご覧ください。
これまで多くの先生の株の申告を見てきましたが、意外と勘違いされているなと感じるケースがありました。
株の税金は投資の成果を減少させるものです。
また、選択肢が複数あり、有利不利が出るものでもあります。
顧問税理士にしっかり相談しましょう。
Q105「株の損失!確定申告での一歩進んだ取り扱いとは」
自宅の売却
最後に、自宅を売却された先生への解説です。
自宅は個人財産の中で大きなウエイトを占めるため、税法でもたくさんの特例が設けられています。
こちらもこのブログで解説していますので、こちらをご覧ください。
Q102「自宅を売却した時の確定申告特例まとめ」
最後に
確定申告は段取りがすべてです。
税理士にとっては腕の見せ所ともいえます。
「医療経営 中村税理士事務所」では確定申告のご依頼もお引き受けしていますので、まずは、お気軽にお問い合わせください。