開業医に必要な退職金や年金を考えるQ 174

 

こんにちは。

「医療経営 中村税理士事務所」の中村祐介です。

今回は先生方の退職金や将来受け取る年金、万が一の際の保障(=次回)について2回に渡り考えてみたいと思います。

医療法人の先生方は開業医になられてから時間が経っていますので、ある程度、この辺りは整理されているはずですので、個人開業医の先生を優先して解説していきます。

患者様を増やす・売り上げを伸ばす等の「上を向いた話」は得意でも、こうした「足元を見つめる話」が苦手な先生も多くいらっしゃいます。

人間誰しもずっとバリバリ働くことができる訳ではありません。

先生方が1番分かっている話かと思いますが、日々の忙しさに後回しになっていないでしょうか。

いったん手を止めて、じっくり考えていきましょう!

※この記事は次の人にオススメです

・開業医の先生(特に個人開業医)

開業医の退職金は小規模企業共済

開業医には退職金がありません。

今時、退職金をあてにひとつの会社で長く働くという人も少ないと思いますが、あるに越したことはありません。

そのため、自分で用意することになりますが、個人開業であればこの「小規模企業共済」は欠かせません。

詳細は共済のHPをご確認頂ければと思いますが、掛金が全額経費になって、退職時には退職金として受け取ることができます。

掛金の払い込みが長期間であれば、廃業時には掛金総額以上になって戻ってきます。

注意点は「医療法人を設立した際に引き継げない」という点です。

つまり、法人設立時に中途解約することになりますので、運用益が期待できません。

医療法人として、また別途、生命保険等で退職金の備えが必要となります。

開業して極力早期に医療法人を設立される予定の先生は、特段加入しなくて良いかと思います。

開業医の倒産防止共済は

似たもので「倒産防止共済」というものがあります。

こちらも詳細は共済のHPでご確認ください。

注意点は同様に「医療法人では加入できない」点です。

さらに、解約した掛金が全額課税となりますので、払った時は節税になっても、戻ってきた時課税されることで、トータルの節税効果が出づらいものでもあります。

個人的には、積極的に加入する程ではないと思います。

開業医の年金

国民年金の先生は、将来年金受給額が絶望的です。

ただ、年金受給開始までにしっかり貯蓄できていると思いますので、会社員ほど年金に頼ることはないかもしれません。

とはいえ、「iDeCo」は加入すべきと思います。

掛金が毎年の所得控除として節税になるだけでなく、その運用で手堅く益を出すこともできて、その運用益まで非課税となっています。

運用益も短いスパンでは増減しますが、インデックスファンド等で運用することで、長期でみれば十分運用益が見込めるかと思います。

私の顧問先の先生方は皆様しっかり運用益が出ているそうです。

私自身も商品数は多くないものの、投資信託の商品選びが楽しかったです。

また、枠は狭いですが、医療法人の先生も加入することはできます。

開業医の保障

次回は、開業医の保障全般について解説していきます。

漏れがないか、しっかり確認していきましょう!

また、補足として貯まったお金の運用についても考えてみましょう。

医療経営は攻めとこうした「守り」のバランスが大切です。

私の営む税理士事務所も同じです。

将来に向けて、一緒に考えていきましょう!