クリニックや病院で保養所・別荘・リゾート会員権を持つべきか?Q170

 

こんにちは。

「医療経営 中村税理士事務所」の中村祐介です。

保養所や別荘、リゾート会員権を持つことを検討されたことがある先生は多いのではないでしょうか。

そして、実務上多いのが先生の個人資産となるパターンです。

「個人資産を経費にできる方法はないか・・・。」

当然、できません。

でも、職員様も利用して良いのであれば、福利厚生としての経費計上の道があります。

それでは、具体的にどうしたら良いのでしょうか。

そこで今回は保養所・別荘、リゾート会員権について税務上どうすべきか、解説していきます。

※この記事は次の人にオススメです

・クリニックや病院で保養所や別荘、リゾート会員権を所有している先生または検討している先生

クリニックや病院と保養所・別荘・リゾート会員権の関係

大前提として、先生個人やご家族で使用する場合は経費にできません。

先生の個人利用であるためです。

福利厚生費等として経費にするためには、「役員や職員に広く利用されていること」が必要となります。

先生個人が所有される保養所や別荘、リゾート会員権を職員等に広く利用させるわけにはいかないと思います。

つまり、個人資産の転用は難しく、職員等のために購入していることが前提となります。

この「福利厚生」がしっかり担保されているのであれば、「管理費」や「利用料」、「建物の減価償却費」等は経費にすることができます。

※保証金や土地等は経費ではなく資産となります

※個人開業医の先生は事業用割合に応じます(自動車等と同じ考え方)

実務上のポイントは

このように利用者が誰であるかに応じて、取り扱いが変わりますので「福利厚生である」ことの証明が実務上ポイントになります。

利用方法の規約等を院内に備え付け、その規約の存在や利用方法等を役員や職員に周知しておく

実際に利用実績を作り、その利用記録を残しておく

こうしたことで職員等のための施設であることを証明していく必要があります。

税務調査の際に職員が呼び出され、存在を認識しているか、確認されることもあります。

 

また、実際の収支も忘れないようにしましょう。

特にリゾート会員権はその維持管理にも費用が多くかかります。

管理費やその都度の利用料を考えると、節税目的で取得することはいかがでしょうか。

他には所在地も大切です。

特に保養所が本院から遠い場合、職員等にとって不便です。

なぜそんな不便な場所に保養所があるのか→院長先生の個人的な都合ではないかという視点が生まれます。

先生しか利用していないということがないように、あくまでも他の役員や職員のためにという前提が必要になることを忘れないでください。