評価療養と選定療養の消費税の取り扱いは?

 

※最終更新日:2020年6月4日

こんにちは。

「医療経営 中村税理士事務所」の中村祐介です。

「消費税って、保険診療は非課税で自由診療は課税って知っていますが、評価療養と選定療養はどうなるのでしょうか?」

以前、ある病院の事務担当者様からいただいたご相談です。

ご自身でもネット等でお調べになったようですが、あまりにも医療特有の論点のため、解説がなかったそうですので、今回は少々マニアックですが、評価療養と選定療養、それに患者申出療養まで加えて解説していきたいと思います。

※この記事は次の人にオススメです。

評価療養と選定療養について、消費税の取り扱いを確認したい人

混合診療禁止

現在の保険診療の制度では、混合診療が禁止されているのはご存知の通りです。

ただし、評価療養選定療養患者申出療養は例外的に保険診療との併用が認められています。

これを「保険外併用療養費制度」と言います。

それは、通常の保険診療と変わらない保険給付と患者一部負担からなる「基礎的医療」と、当該評価療養などからなる「特別の料金」で構成されることになります。

制度の概要

制度の具体的な内容について、みていきたいと思います。

(1)評価療養

①先進医療

②治験

③医薬品医療機器法承認後で、保険収載前の医薬品や医療機器の使用

④薬価基準収載の医薬品や保険適用の医療機器の適応外使用 など

(2)選定療養

①差額ベッド

②予約診療

③時間外診療

④大病院の初診・再診

⑤180日以上の入院 など

(3)患者申出療養

将来の保険収載に向けて、データの収集をし、安全性や有効性を確認していくもの。

新たに実施計画を作成し、国が審査するようなものになります。

消費税の取り扱い

基礎的医療は通常の保険診療と変わらない診察や検査ですから、当然、「保険給付+一部負担」となり、消費税も同じく非課税となります。

違いが出るのが、当該評価療養などの部分です。

保険給付でありませんから、患者さんの自己負担となりますが、消費税の取り扱いが異なります。

①選定療養・・・課税

②評価療養・・・原則、非課税(ただし、例外として治験のスポンサーなどからの収入は課税

③患者申出療養・・・非課税

まとめ

病院・クリニックなどの消費税の取り扱いは、非常に専門的なものになります。

なぜなら、医療制度(保険診療など)を理解していないと、正しい判断ができないためです。

課税・非課税、原則・例外をきちんと把握して、判断していきましょう。

医療に詳しい税理士にご相談いただくのがオススメです。