修繕費を節税対策とする場合の気をつけるべきポイントとは

 

※最終更新日:2020年7月15日

修繕費は、病院やクリニックで大きなお金が動く時のひとつです。

私のお客様である医療機関では、あらかじめ、年度の資金計画に織り込んでいます。

大きなお金が動くので、積極的に経費にしたいところですが、修繕費を経費にするためには、いくつかのハードルが設けられています。

「修繕費って、経費にならない場合があるの?」

そんな先生のために、今回は、病院やクリニックの修繕を経費にする方法について解説していきます。

※この記事は次の人にオススメです。

修繕費を上手に経費にしたい人

医院の修繕計画と節税対策を両立して成果を上げたい人

修繕が経費とは限らない

修繕に関する費用を支払った場合、全額経費計上できる場合資産の購入(資本的支出)と見なされる場合があります。

資産の購入とみなされると、耐用年数に応じて「減価償却」することになり、その年に全額が経費になることはありません。

それでは、そのラインはどこにあるのでしょうか?

資産価値を高めるもの→資本的支出

現状回復→修繕費

このように考えれますが、なかなか客観的に判断することは難しいと思います。

積極的に経費に持っていくライン

そこで、実務上は、金額を元にして次の順序で形式的な判断をしていくケースがほとんどです。

(1)金額20万円未満→修繕費

(2)3年以内の周期→修繕費

(3)区分不明な場合

①金額60万円未満→修繕費

②前期末の取得価額の10%以下→修繕費

(4)支出の30%(前期末の取得価額の10%以下)→修繕費

つまり、金額が20万円未満であれば積極的に修繕費にできますし、金額60万円未満であれば、修繕費でいける可能性が高いということです。

この20万円60万円というラインを押さえておくと良いと思います。

逆に、60万円以上でも現状回復であることが証明できれば、修繕費でいけることになります。

ポイントは修理内容の証明です。

修理の見積もりや請求書はもちろんですが、工事内容の分かる資料・説明資料・ビフォーアフターの写真など、証明できる資料を揃えておくことが大切です。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

病院やクリニックにとって、大きなお金が動く「修繕」。

金額要件を上手に使って、有効な節税対策にしたいですね!