医療法人の出資持分、いくらで譲渡したらいいの?

 

最終更新日:2020年5月20日

こんにちは。

「医療経営 中村税理士事務所」の中村祐介です。

「医療法人の出資持分を譲渡できることはご存知でしょうか?」

医療法人の経営基盤を強化するために、もしくは、相続税対策として、医療法人の出資持分を譲渡することは、実務上あることです。

それでは、いくらで譲渡したら良いのでしょうか?

そこで、今回は医療法人の出資持分の「値段の付け方」について、解説していきます。

※この記事は次の人にオススメです。

出資持分の譲渡を検討している人

いくらで譲渡したら良いか、価格が分からない人

誰から誰へ譲渡するかで、値段は違う

誰から誰へ譲渡するかで、値段の付け方は変わってきます。

(1)個人から個人へ

まず、出資持分を持つ個人が、別の個人へ譲渡する場合です。

結論から申しますと、「相続税評価額」を使います。

「『相続税評価額』って、相続や贈与の時に使うものではないの?」と思われるかもしれませんが、実務上、譲渡の時に使っても問題ありません。

相続も贈与も譲渡も、相続税評価額でOKです。

(2)個人から一般法人、一般法人から個人、一般法人から一般法人へ

今度は、個人と法人間、もしくは法人間で出資持分を譲渡する場合です。

一般法人はMS法人の場合が多いと思います。

法人が絡む取引については、所得税基本通達59−6又は法人税基本通達9-1-14の規定に従います。

売主側が「中心的な同族株主」であれば、小会社方式(時価を基準)で計算します。

重要なポイントは、「相続税評価額では譲渡しない」ということです。

少々専門的すぎる話になりますので、結論だけ押さえるようにしてください。

医療法人は絡まない

個人が持つ出資持分をその医療法人へ譲渡したい場合は、いくらにしたら良いでしょうか。

上記、個人から法人間の譲渡と同じ考え方でしょうか?

結論だけ申しますと、実務上、この取引は成立しませんのでご注意ください。

株式会社ではこの「自己株式の取得」というものができますが、医療法人は禁止されているため、できません。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

途中、難しかったかと思いますが、「何でも相続税評価額を使わない」ということがポイントになります。

譲渡金額にお悩みの際は、専門家にご相談されることをオススメします!