電子帳簿保存法へのクリニックの対応〜保存上の措置編〜Q153
こんにちは。
「医療経営 中村税理士事務所」の中村祐介です。
前回は2022年1月に迫った「電子帳簿保存法」の改正に対するクリニックに具体的な対応について、解説していきました。
今回はその具体的な保存方法についてです。
これを読めば、2022年1月からの改正にも余裕で対応することができます。
※この記事は次の人にオススメです。
・電子帳簿保存法の改正について、何をすべきか分かっていないクリニックの院長先生
電子取引の保存方法にはルールがある
前回、電子取引情報について、電子データとして保存する必要がある旨、解説しました。
今回は、その電子データとして保存する際の具体的なルールについて、解説していきます。
保存要件として、4つのルールが定めれられています。
(1)関係書類の備え付け
(2)見読性の確保
(3)検索機能の確保
(4)保存上の措置
このうち、(1)と(2)は気にする必要はありません。
ここで引っかかることは少ないと思います。
対応が必要となる問題は(3)と(4)です。
この(3)と(4)について、2022年1月には対応できるようにしておきましょう。
保存上の措置とは
まずは簡単な「(4)保存上の措置」からいきます。
保存していくうえでの取り扱いについて、次の4択から選びます。
①タイムスタンプが付与された書類の受領
②タイムスタンプの付与
③訂正削除の記録が残る(できない)システムの利用
④訂正削除の防止に関する事務処理規定の備え付け
それでは、どれが1番クリニックに馴染むのでしょうか。
①〜③はタイムスタンプ等、システム利用が前提となります。
「タイムスタンプって何?」
という先生も多いと思います。
システム利用料を支払い、システム化しても良いかもしれませんが、「システム化」と言いながらも、少し手のかかる方法です。
実務上は、④がマンパワーの少ないクリニックには1番馴染むと思います。
訂正削除防止に関する事務処理規定とは
それでは、「訂正削除防止に関する事務処理規定」を備え付けるとは、どういうことでしょうか。
「規定を作るなんて面倒くさい・・・。」
そうした先生も多いと思いますが、国税庁に規定のサンプルが例示されています。
こちらを拝借して、自院の実情に合うよう微調整し、院内に備えつけておけば問題ありません。
調整箇所も少ないので、これが1番楽なはずです。
これで問題となる(4)保存上の措置もクリアです。
医療経営 中村税理士事務所では
弊所では、お客様へ各医院の実情に合った「電子帳簿保存法の改正」に対応する方法をご提案させて頂いております。
次回は最後のハードルである「(3)検索機能の確保」について、解説していきます。
ここを越えれば、何も心配ありません!
※前提はこちらの記事で解説していますので、併せてご確認ください。
・Q152「電子帳簿保存法の改正に、クリニックがやるべきこと」