居宅介護支援の消費税の取り扱いは?
※最終更新日:2020年6月10日
シリーズで介護事業に関する消費税を確認してきました。
前々回のQ 40「介護老人保健施設の消費税の取り扱いは?」とQ 41「介護事業の消費税の取り扱いは?〜訪問看護や訪問介護など〜」では、介護事業の施設介護サービスと居宅介護サービスについて、消費税の取り扱いを見てきました。
そこで今回はまだ見ていない地域密着型サービスと居宅介護支援について、解説していきたいと思います。
「介護事業に関する消費税って、難しいよね」
こうしたお悩みが解決できればと思います。
※この記事は次の人にオススメです。
・居宅介護支援や地域密着サービスに関わる消費税を確認したい人
地域密着型サービス
基本的な考え方は、これまでの施設介護サービスや居宅介護サービスと同じです。
地域密着型介護老人福祉施設サービスや小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護など様々な形がありますが、消費税上の基本的な考え方は施設系や居宅系と同じです。
基本的には非課税となりますので、課税となるものを押さえていきましょう。
課税となるもの
①利用者の選定による特別な食事や居室に係る費用(通常の費用との差額部分)
②利用者の選定による通常の実施地域以外の地域における交通費や送迎費用
様々なサービスをまとめてしまうとこのようになります。
課税されるものはかなり限定的になります。
居宅介護支援の消費税は?
最後に居宅介護支援です。
ケアマネジメント自体は、これまで同様に基本的に非課税です。
課税のものとして、下記の2つを押さえておきましょう。
①通常の実施地域以外の地域における交通費
②市町村からの委託による要介護認定調査に要する委託料
まとめ
今回を含めた全3回で介護事業の消費税を見てきました。
ほとんどが非課税となりますので、慣れてしまえば医療よりもシンプルかと思います。
ただし、利用者選定による部分など細かな部分が課税となりますので、非課税部分と混在しないように注意しましょう。