病院の軽減税率は売店に注意しよう!
※最終更新日:2020年6月10日
令和元年10月から始まった軽減税率。
世間ではポイント還元が1番の話題のようですが、医療機関には関係のない話です。
「病院は軽減税率って、関係ないですよね?」
最近、多いご質問です。
大きく関係はありませんが、一部関係してきます。
そこで今回は、病院が気をつけるべき軽減税率対策について解説していきます。
・軽減税率について、対応すべきことを押さえておきたい人
病院は売店に気をつけよう
医療機関の軽減税率で、1番世間と近い場所はどこでしょうか?
それが、売店です。
お見舞いに行った時には少しホッとできる場所ではありますが、決して病院の中で目立つ場所ではありません。
保険診療という消費税が非課税となるものが中心の病院の中で、飲食料品という軽減税率をたくさん扱っている場所が売店です。
売店は世間の小売店と同様に、軽減税率への対応が求められます。
ただ、扱う商品が限られていることや営業時間帯も決して長くはないことから、軽減税率対応に伴う過度な負担感はないと思います。
世間の小売店では扱う商品が多いため、値札を変えるだけでも大変だったり、10月1日に変わる瞬間に営業しているお店は営業中に税率変更しなければならないなど、対応に苦慮した面もあったようです。
とは言え、本体である病院自体が軽減税率の影響が極めて少ない業種であるため、その知識面が乏しく、売店の対応は後手に回った病院もあったようでした。
自販機で販売しても軽減
病院内の自販機で、飲食料品を販売するケースも当然あると思います。
その場合にはどうなるのでしょうか?
自販機自体は単なる販売手段に過ぎませんので、通常通り飲食料品の販売に該当し、軽減税率の対象になります。
現実的には、自販機の業者が管理していることがほとんどかと思いますので、病院として対応を求められることは少ないでしょう。
病院内にあるコンビニは?
病院内にあるコンビニはどうでしょうか?
これは病院の外にあるコンビニと同じです。
飲食料品を普通に購入して持ち帰れば軽減税率の適用になりますし、イートインで食べれば標準税率(10%)になります。
ただし、病院内のコンビニであれば、イートインコーナーを設けていないケースがほとんどかと思います。
原則としては、イートインコナーがなくても、病院内に机やイスのある休憩スペースで飲食する場合には、イートインと同様の扱いになり、標準税率(10%)となってしまいます。
それにより、病院の売店で飲食料品を販売する際には、世間でよく見る「○○を利用される場合には、お申し出ください」という掲示をする必要が出てくるかもしれません。
まとめ
売店で購入したすべての人に、飲食する場所を聞くことは現実的ではありません。
もし、病院内の休憩スペースで飲食する方が多いのであれば、院内掲示くらいは検討しても良いと思います。