開業医が令和6年分確定申告で注意すべき点とはQ201
こんにちは。
「医療経営 中村税理士事務所」の中村祐介です。
毎年恒例の確定申告の時期となりました。
恒例とはいえ、毎年改正事項があるため、実は同じではありません。
そこで今回は、開業医の先生方にとって、今年の確定申告において注意すべき点や変更点について解説していきます。
※この記事は次の人にオススメです。
・確定申告をされる開業医の先生
定額減税は関係ない・・・。
(1)所得制限
世間一般で言えば、筆頭は「定額減税」だと思います。
ただ、令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下という制限があります。
役員報酬だけなら、2,000万円です。
ほとんどの先生にとって、関係のない制度です。
ただ、配偶者の方はどうでしょうか。
「奥様が理事」というパターンはよくあると思いますので、所得制限にかからないようであれば、配偶者様ご自身の確定申告において、しっかり適用を受けるようにしましょう。
その際、扶養親族がいれば、1人につき3万円(住民税は1万円)の控除を追加で受けることができます。
(2)記載事項
配偶者や扶養親族について適用を受ける場合には、確定申告書に氏名・生年月日・マイナンバー等の記載が必要になります。
記載漏れは適用漏れに繋がりますので注意しましょう。
①第1表
「令和6年分特別税額控除」欄に人数及び控除額を記載
②第2表
配偶者や親族に関する氏名・個人番号・続柄・生年月日等を記載
(3)予定納税
個人開業医の先生は、医療法人の先生のように役員報酬がありません。
そのため、予定納税から控除されていますので、確定申告の際に改めて精算する形となります。
相続時精算課税制度など
所得税ではありませんが、令和6年1月1日以降の精算課税から暦年課税の基礎控除とは別に、基礎控除110万円が控除できるようになっています。
既に暦年贈与により事業承継や生前贈与を進めている先生が多いと思いますが、精算課税も以前よりは使いやすくなっていると思います。
場合によっては、再検討しても良いかと思います。
これら以外だと、住宅ローン控除関係でいくつか改正が出ていますが、やはり先生方だと所得制限の影響で、そもそも適用を受けることができないことが多いと思います。
上記の定額減税しかり、住宅ローン控除、基礎控除、税金以外でも各種給付金等々、適用を受けることが多いかと思いますので、所得制限のないものは確実に適用を受けるようにしたいですね!