感染拡大防止等支援事業で医療機関の費用負担を減らす!
こんにちは。
「医療経営 中村税理士事務所」の中村祐介です。
医療経営に専門特化した税理士として、医療機関を訪問(最近はオンラインも)することがありますが、消毒・清掃・パーテーションの設置等、各医療機関しっかり対策を取っています。
「対策するのは当然だけど、費用が増えているな・・・。」
こうした先生が増えています。
当然、その対策費用が増えている状況かと思いますが、その対策費用を補助してくれる制度ができました。
それが、「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業(=以下感染拡大防止等支援)」です。
コロナの影響に悩まれている先生が多いと思いますが、その悩みのひとつが「資金繰り」であり、コロナに対応するための支出の増加です。
この感染拡大防止等支援を使うことにより、増加した対策費用を補填することができます。
そこで今回は「感染拡大防止等支援」を解説していきますので、必ず、使うようにしましょう。
※この記事は次の人にオススメです。
・感染拡大防止等支援による補助を受けたい人
・感染拡大防止に対する対策費用が増えている人
感染拡大防止のための医療機関の費用を補助
(1)感染拡大防止の費用とは
新型コロナ感染症の院内における感染拡大を防ぐための取り組みを行う病院・診療所・訪問看護ステーション等が対象となります。
感染症患者を受け入れていないても、対象になります。
補助の対象となるのは、感染拡大防止対策に必要となる費用であり、具体的には下記のような費用です。
①清掃や消毒費用
②予約診療の拡大、患者への周知費用
③動線の確保やレイアウト変更費用
④電話等の情報通信機器を用いた診療体制の確保に要した費用
⑤個人防護服や研修代、健康管理費用等
また、申請書上では下記のような費目構成となっています。
賃金・報酬、謝金、会議費、旅費、需要費(消耗品費・印刷製本費・材料費・光熱水費・燃料費・修繕費・医薬材料費)、役務費(通信運搬費・手数料・保険料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費
※ただし、従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に対する人件費は除く
こうして申請書ベースで確認してみても、幅広く対象になることが実感できると思います。
(2)対象期間
こうした対象費用につき、2020年4月1日〜2021年3月31日までにかかる費用が対象です。
対象期間も押さえておきましょう。
この期間内であれば、申請日以降に発生する予定である費用も対象にすることができます。
概算額で申告することになり、差額が発生した場合には返還することにはなりますが、資金繰りには早期の改善が見込めますので、概算額による見込みの申告も検討してよいと思います。
(3)補助の上限
下記の区分に応じた費用となります。
①病院→200万円+5万円×病床数
例:300床の病院の場合
200万円+5万円×300=1,700万円
②有床診療所→200万円
③無床診療所→100万円
④薬局・訪問看護ステーション・助産所→70万円
(4)実務上のポイント
実際の補助の対象となる費用は、かなり広いものになりそうです。
厚労省のHPにおいても、「幅広く対象となる」とあります。
まずは、たくさんある病医院の費用のうち、対象となる費用の選定・集計から始めましょう。
そして、対象費用の領収書等の証拠書類をきちんと保管した上で、漏れのないように補助の対象費用としましょう。
また、後日(2021年4月中旬頃)、実績報告の必要がありますので、忘れないようにしましょう。
まとめ
「この上限だと足りないな」
この感染拡大防止等支援の補助上限の話を先生方としていると、こう言われます。
とはいえ、対策費用の全額を補填できないとしても、まずは、この補助をしっかり受けることが大前提となります。
各種支援策がたくさんできていますので、最新情報を収集して、しっかり精査し、自院に使える対策を漏れなく使っていくことが、資金繰り改善への最低条件だと思います。
そうした情報収集の収集と理解に、このブログがお役に立てましたら幸いです!
コロナ対策の各種支援策についてはこちらもご覧ください。
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