固定資産税の免除や減免申請でコロナ対策を!

 

こんにちは。

「医療経営 中村税理士事務所」の中村祐介です。

病医院の経営におけるコロナの影響はいかがでしょうか。

「資金繰りが心配だよ」

こうしたお客様が多いのではないでしょうか。

そのため、資金繰りが厳しい病医院を救うべく、国はさまざまな支援策を設けています。

その中から、今回は「固定資産税の免除・減免申請」について解説していきます。

医療経営は人的産業ですが、設備投資産業でもあるため、固定資産税は高額になりがちです。

固定資産税分だけとはいえ、資金繰りには影響大です。

この制度の適用をしっかり受けて、固定資産税の免除・減免し、資金繰りを改善しましょう!

※この記事次の人にオススメです。

固定資産税の免除・減免を検討している人

コロナ禍で資金繰りが厳しい人

固定資産税が免除になる要件とは

(1)軽減対象

・事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税

・事業用家屋に対する都市計画税

(2)対象企業

このブログでご紹介するくらいですので、医療法人ももちろんOKです。

その規模感として、中小事業者であることが前提です。

具体的には、出資金1億円以下ないしは持分なしであれば、従業員1,000人以下である必要があります。

(3)金額要件と効果

2020年2月〜10月の任意の連続する3カ月間の売り上げ合計で判定

前年同期比30〜50%未満減収→1/2軽減

前年同期比50%以上減収→全額免除

この2要件が判定基準となります。

以前ご紹介した「家賃支援給付金」と非常に似ていますので、間違えないようにしましょう。

※家賃支援給付金については、こちらの記事をご覧ください。

Q118  固定費削減でコロナ対策!家賃支援給付金を使う

(4)申請期限

2021年2月1日(月)までとなります。

つまり、「来年度の償却資産税の申告期限と同じ」と押さえておきましょう。

認定支援機関を経由する

この固定資産税の免除・減免で特徴的なのが、「認定支援機関」から確認書を発行してもらうことです。

何を確認してもらうかというと、上記の要件である「対象事業者であること」・「減収要件を満たしていること」等です。

本来、確認をするべき市区町村に代わり、認定支援機関が確認を代行しているイメージです。

この確認書を受け取ったら、2021年の償却資産税の申告書に添付して申告します。

確認書自体も非常にシンプルなものになりますが、各市区町村指定の様式になりますので、HP等で公表されるのを待ちましょう。

※認定支援機関については、こちらの記事をご覧ください。

Q117 認定支援機関は医療経営に貢献できる!

まとめ

固定資産税をいくら納付しているか、ご存知でしょうか。

意外と大きな金額で驚くと思います。

「固定資産税を納付した月って、単月利益が少ないよ」

こうした認識の先生もいらっしゃると思います。

この大きな支出を免除・減額できれば、資金繰りへの効果は大きなものになります。

遅くとも、10月の売上が確定した時点では適用の可否を確認して、適用できそうであれば、認定支援機関へ確認書を依頼しましょう。

ちなみに、「医療経営 中村税理士事務所」も認定支援機関です。

これからも、コロナ対策となる各種支援策を順次解説していきますので、確認するようにしてください!