認定医療法人の期限迫る!最終判断は今Q199
こんにちは。
「医療経営 中村税理士事務所」の中村祐介です。
認定医療法人の認定期限が令和8年12月31日となっています。
これまで延長を繰り返してきたため、さすがに「もう延長はしない」という見方が強くなっていますが、やはり今回も延長という話になってきているようです。
とはいえ、ご自身の事業承継まで延長できるわけではありませんので、認定医療法人についての検討は必要かと思います。
現状での令和8年12月31日について誤解が多いのですが、これは「申請期限」ではありません。
申請して「認定される期限」となります。
そこで今回はまだ迷われている先生のために、認定医療法人の実務上の留意点について解説していきます。
制度自体は様々なところで情報がありますので、留意点をピックアップしてお伝えしていきます。
※この記事は次の人におススメです
・認定医療法人を検討されている先生
認定医療法人の認定は簡単なのか?
順調に要件をクリアし、資料も準備できているのであれば、3ヶ月あれば問題ないと思われます。
ただし、様々な調整が必要になることが多く、1年以上かかることが多いかと思います。
特に「財務諸表」の数字確認が要件となっているものがあり、満たさなければ、当然、また次の事業年度となります。
そう考えると1事業年度は簡単に経過してしまう可能性があり、認定期限までに意外とチャンスが少ないことが分かります。
出資持分がなくなることで経営権はどうなるのか?
理事長先生が1番心配されるポイントで、ご質問も多い点になります。
認定医療法人となり、相続税や贈与税などの出資持分の問題から解放される反面、いわゆるオーナーでなくなってしまうのではないか、というものです。
経営権はなくなりませんので、引き続き社員(オーナー)として、議決権を有することができます。
医療法人の理事に知らない人を入れたくない
医療法人の理事を親族で固めたいという思いは強いと思います。
「認定医療法人になると理事の親族要件があって、親族以外の人を理事にしないといけないんでしょ」というご質問もまた多く頂きます。
これは「理事総数のうち、親族は1/3以下」というような要件はありません。
いわゆる親族経営を維持することができます。
ちなみに、以前はこの要件がありましたので、間違えやすいのだと思います。
医療法人で自費中心なんだけど、どうする?
要件のひとつに「社会保険診療等の収入が全収入金額の80%超」というものがあります。
つまり、保険診療が中心であるということです。
医療法人の平均的な自費率は10%強ですから、その倍くらいまでは許容しますという感じです。
逆に、美容や審美歯科などの医療法人は対象になっていません。
認定医療法人とは別の道で、課題解決を図ることになります。
機会がありましたら、その方法も解説していきたいと思います。
認定医療法人に関する疑問点は
まだまだいろいろなご質問を頂いておりますので、また次回も引き続いて認定医療法人の実務上のポイントについて、解説してきます。
お楽しみに!