医療機関の消費税、課税・非課税・不課税の区分がポイント
※最終更新日:2020年6月1日 全体像を把握しやすくするために、Q4と統合し、再編成しました。
私は医療経営に専門特化した税理士として、仕事柄、医療機関の消費税を計算することがよくあります。
そして、お客様から「どうしたら消費税の納税額を減らすことができるか」というご相談をよく受けます。
もちろん、いろいろなご提案をするのですが、大前提として、何に消費税がかかっていて、何にかかっていないのか、そこがよく分かっていないケースが多く見受けられます。
そこで、今回は消費税の重要ポイントである課税・非課税・不課税の区分を中心にお話しします。
※この記事は次の人にオススメです。
・医療機関にかかる消費税の基本を理解したい人
・消費税を押さえるポイントを知りたい人
課税となるもの
課税になるものには、当然、一定のルールがあります。
ただ、専門家(=税理士)でもない限り、具体例で覚えてしまった方が圧倒的に効率的です。
「自費診療」「予防接種」「健康診断」「人間ドック」「差額ベッド」
「診断書他文書料」「主治医意見書作成報酬」「患者外給食収入」
「初診時選定療養費」・・・・など。
要するに、自由診療収入と考えるとイメージしやすいと思います。
非課税となるもの
対して、非課税となるものは簡単です。というより、医療機関の売上はほとんど非課税です。
「保険診療収入」「自賠責」「労災」
「施設介護サービス」「居宅サービス」・・・など。
介護も含めて列挙しましたが、収入の8〜9割は非課税売上となる病院がほとんどです。
介護の区分
ご相談が多いのが、介護事業に関する課税・非課税の区分です。
細かく見ていくと例外もありますが、基本的に居宅系・施設系は非課税とお考えください。
グループホーム・ショートステイ・介護老人保健施設の利用料等・・・。
ただし、利用者自身による特別の居室・食事・贅沢品等は課税となります。
居宅系・施設系が非課税になるのは、保険診療などもそうですが、命・健康・生活など
生きていく上で根幹となるものであるからです。
利用者の選択によるものまで、対象とはなりません。
売上のまとめ
消費税の重要ポイントのひとつは、課税・非課税の区分です。
医療・介護の場合、コツがあります。売上は非課税が原則なので、
【例外の課税だけ覚えて、残りは非課税と考える】
これが1番簡単です。
非課税仕入と不課税仕入
ここからは、支払う時、つまり仕入と経費について、見ていきます。
まず、消費税のかからない方から見ていきます。
「給料」「賞与」「退職金」「役員報酬」「社会保険料」「保険料」「税金」「医師会等の通常会費」「減価償却費」・・・など。
なぜ、消費税がかからない方から見ていくかというと、圧倒的にかかる方が多いからです。
消費税がかからないものを非課税仕入、消費税の対象とならないものを不課税仕入と言ったりしますが、税金計算上の取り扱いは変わらないので、専門家でもない限り、そこまでは気にする必要はありません。
課税仕入
非課税仕入と不課税仕入以外全て、と考えるのが早いです。
「薬品費」「診療材料費」「リース代」「通信費」「飲食代」「水道光熱費」「広告宣伝費」「委託費」・・・など多数。
言われてみれば、何かの支払いをする時は、消費税込みで支払っているはずです。
全体を通じてのまとめ
消費税の重要ポイントである課税・非課税の区分ですが、売上・仕入を通じて考えるとこうなります。
【売上は非課税がほとんどなので、課税売上を覚える】
【仕入や経費は課税がほとんどなので、非課税・不課税を覚える】
医療経営に関係するものについて、課税・非課税の区分が分かるだけで、大まかな消費税の概要を把握することができます。
そして、非課税や不課税であるにも関わらず、課税として申告し、多額の納税をしているケースも散見されます。
特に介護事業は間違えの多い業種になりますので、専門家の指導のもと、無駄のない申告をするようにしましょう!