税金の壁・扶養の範囲、改正で大幅変更中!Q212

 

こんにちは。

「医療経営 中村税理士事務所」の中村祐介です。

令和7年から税金の壁や扶養の範囲が変わっていることをご存じでしょうか。

令和7年分は年末調整で改正の影響が露わになり、驚いた方も多かったようです。

そして、引き続き令和8年もその改正の影響を受けています。

先生方ご自身にとっては「壁」は関係ないと思いますが、お子様を扶養にできるかという「扶養の範囲」については関係してきます。

また、職員様(特にパートに方)について、税金の影響がどうなっているかということは、経営者として押さえておくべき知識かと思います。

そこで今回は、「税金の壁」と「扶養の範囲」について、解説していきます。

※この記事は次の人にオススメです

・令和7年から変更になった税金の壁と扶養の範囲について気になる先生

本人が非課税となる壁

(1)所得税→160万円以下

(2)住民税→110万円以下

非課税を意識するのは、職員様が前提になりますので、給与収入ベースで記載しました。

以前は103万円(住民税100万円)以下でしたので、大きく広がりました。

これは給与所得控除と基礎控除の改正によるものですが、住民税の基礎控除は改正がなかったため、所得税の非課税のラインと幅が大きくなっている点に注意が必要です。

配偶者

〇配偶者控除又は配偶者特別控除が満額(38万円)取れる→160万円以下

※160万円超でも、201万円程度の範囲であれば、満額ではありませんが、36万円~3万円の控除を取ることができます。

「160万円以下で満額、それを超えても200万円くらいなら多少の控除はある」と覚えておきましょう。

ちなみに、配偶者ではなく、納税義務者(=先生方)の合計所得が900万円以下(給与収入1,095万円以下)であることという要件がありますので、先生方がこの配偶者控除等の適用を受けることはできない場合が多いと思います。

扶養(19歳以上23歳未満)

〇扶養控除又は特定親族特別控除が満額(63万円)取れる→150万円以下

※150万円超でも、188万円以下の範囲であれば、満額ではありませんが、61万円~3万円の控除を取ることができます。

「150万円以内で満額、それを超えても188万円以下なら多少の控除はある」と覚えておきましょう。

上記の配偶者関係に似ていますが、こちらは納税義務者の所得要件はありません。

先生方も必ず適用を受けるようにしましょう。

扶養控除(上記以外)

(1)16歳以上70歳未満(38万円の控除)→123万円以下

(2)70歳以上(48万円の控除・同居なら58万円の控除)→123万円以下

まとめ

所得だったり、収入だったり、指し示す金額が違いますので、難しいですね。

また、所得税と住民税で違う動きもあり、複雑です。

ここに社会保険の壁(106万円・130万円)の壁も存在します。

年々、改正があり追うのも大変かと思いますが、都度都度しっかり相談して、頭の中を整理しておきましょう!