妻や子供に役員報酬をいくら支給できるのか?Q167

 

こんにちは。

「医療経営 中村税理士事務所」の中村祐介です。

医療法人の理事長先生で、配偶者やお子様などの親族を理事にされている先生は多くいらっしゃいます。

「親族への役員報酬っていくらまでなら出せるの?」

よく頂くご相談です。

「いくらです」という明確は基準はありません。

役員としての勤務実態や職務内容に応じた額というのが答えです。

ただし、ここが第三者である理事と比べ、不透明になっているが故のご相談です。

そこで今回は親族に対する役員報酬について、解説していきます。

※この記事は次の人にオススメです。

・親族が理事になっている医療法人の理事長先生

医療法人の理事に対する報酬の基本

下記のような基準が金額の目安となるとされています。

・職務内容

・医療法人の収益

・職員への給与の支給状況

・同規模程度の他の医療法人における役員報酬の支給状況

こう言われてもあまり具体性がなく、困ると思います。

要するに「その役員の職務内容や勤務実態」に見合った額ということであり、税務調査の際にはそこをしっかり説明する必要があるということです。

変な表現ですが、見合うように「金額」と「職務実態等」のバランスを取らなければなりません。

そのため、金額が少なければ良いという話ではありません。

その少ない金額にさえ見合わなければ、否認されています。

税務調査の実例でも、月額の役員報酬はわずか8万円でしたが、勤務実態がないとして否認された例もあります。

常勤か非常勤かを間違えない

1番間違えてはいけないのが、常勤として妥当と思える役員報酬を支給している状況で、非常勤として認定されることです。

その場合の役員報酬は「非常勤として妥当である金額」となりますので、当然、「常勤として妥当な金額」から大きく引き下がることになります。

具体的なラインは明示されていませんが、過去の判例では月2回の出勤で非常勤認定されたものがあります。(流石に月2回では無理があると思いますが・・・。)

どう主張すべきか

役員としての職務とは何なのでしょうか。

理事長先生ご自身を思い浮かべてください。

「経営の意思決定に関与していること」というと分かりやすいと思います。

資金調達の検討や資金繰り表の作成、設備投資の計画、人事労務関係、賞与の決定等々の経営の意思決定に対する参画度合いを考えてみてください。

理事会に出席して、こうした経営の意思決定に貢献していることをきちんと主張しましょう。

他にも議事録に名前があること等の形式面も大切です。

他の役員には机もロッカーもあるのに、正当な理由なく、親族役員には決まっていないということでは不自然です。

これらを総合的に勘案して、顧問税理士にしっかり相談した上で、それに見合う金額設定にしましょう!