3月決算の医療法人の注意点とはQ203

 

こんにちは。

「医療経営 中村税理士事務所」の中村祐介です。

世の中の医療法人で1番多いのが、3月決算で5月申告というパターンです。

当事務所でも、1番多い決算月となっています。

さすがに、着地予測や納税見積は済んでいるかと思いますが、明確にゴールが見え、その精度もかなり上がっている状況かと思います。

既に来期へ向けて、動き出しているという先生もいらっしゃるかと思います。

そこで、今回は3月決算の先生方に向けて、今回の決算から適用となる注意点について、解説していきたいと思います。

「3月決算じゃないし・・・。」

という先生も大丈夫です。

この3月決算以降、4月決算・・・5月決算・・・と順次適用になりますので、必ず、どの先生にも関係してくる話となります。

とりあえず、今月は交際費について解説していきます。

それ以外の論点はまた次回以降へ続いていきますので、楽しみにしていてください!

※この記事は次の先生にオススメです

・3月決算の医療法人の先生で、今期決算から適用となる税務の話題が気になる先生

交際費は1人1万円以下に

持分ありの医療法人の先生は、800万円という定額の枠がありますので、あまり気にしていないかもしれません。

診療所であれば、800万円を超える先生はまれです。

ただし、持ち分なしの医療法人の先生は、制限ラインを超過し、社外飲食費の50%しか経費になっていない先生が多いと思います。

配当ができず、高利益体質の医療法人であれば、簡単に超えてしまう制限ラインだからです。

そこで交際費の集計から外すようなイメージになりますが、1人1万円以下の社外飲食費については、この50%制限の計算対象から外すことができます。

つまり、全額経費OKということです。

これが従来は1人5千円ということでしたが、令和6年4月1日以降、倍の1万円ということになっています。

先生方の社外飲食で改正前の5千円というラインは、この物価高の世の中ということもあり、既に形骸化していました。

それでも1万円なわけですが、少しでも交際費課税から外して節税するためにも、適用漏れがないように注意しましょう!