認定医療法人制度の締切迫る!持分贈与の2つの方法とはQ 171
こんにちは。
「医療経営 中村税理士事務所」の中村祐介です。
認定医療法人制度の期限が、令和5年9月30日と迫ってきました。
あと1年ほどになってしまいましたが、一般的には既に検討済みかと思います。
ただし、顧問税理士からの提案がない場合や記帳代行や税務申告がメインとなってしまっている場合には、未だに検討していない先生もいらっしゃるようです。
個人的には、認定医療法人制度への移行は最終手段と考えています。
財産権の放棄となるわけですから、まずはその財産権をしっかり生かす道を作るべきです。
そこで「持分の贈与」が最初に検討されます。
「持分の贈与はしてないね」
「そもそも持分の評価額が分かってない」
こうした先生もまだいらっしゃるようです。
持分対策として最初に検討される「贈与」について、今回から2回に渡り、2つの方法を解説していきます。
各々一長一短ですので、医院の現状に合う方を探していきましょう。
※この記事は次の人にオススメです
・持分あり医療法人の先生
・出資持分に対して、具体的な対策を立てていない先生
暦年贈与で削っていく方法
前提として、医療法人の持分の評価額は毎期の利益の蓄積に比例して、上がっていきます。
つまり、何も対策をしない場合、相続税や贈与税が時間の経過と共に上がっていく傾向があります。
利益が蓄積していく前に、持分を後継者に少しずつでも移していくことが大切です。
そこで「暦年贈与」という毎年の贈与を行います。
「年間110万円まで非課税」というよく聞く贈与です。
・評価額(口)×出資口数
単価×数量で計算し、この金額を110万円以下に抑えておけば、非課税で後継者に贈与していくことができます。
言い方を変えれば、110万円におさまるペースで贈与していきます。
暦年贈与の問題点とは
これには問題点もあります。
仮に一口500円の評価だったとします。
・500円×2,200口=110万円
この評価額は毎年動いてしまいますが、とりあえず、今年は2,200口贈与しても非課税です。
ただし、医療法人として全部で10万口あったらどうでしょうか。
・10万口÷2,200口=約45年
これでは、後継者へ贈与しきることは不可能なペースだとわかります。
持分贈与の考え方とは
そこで下記2つの方法を同時進行で進めていきます。
(1)500円の評価額を下げる方法を検討する
(2)許容できる範囲で贈与税が発生することを承知の上で、贈与の口数を増やす
この考え方の併用が大切です。
ただし、今後どうしても利益の蓄積(評価額の上昇)が確実な場合には、500円のうちに一気に贈与してしまうという考え方もあります。
その場合には、次回解説していく「相続時精算課税制度」という方法もあり得ます。
また、どこまで贈与税の発生を許容できるかは、相続税との比較(シミュレーション)次第でもありますので、相続税の見込みを立てることも必要になります。
今回の「暦年贈与」を使っていく場合、1番の味方は時間です。
1年でも早く贈与を開始することで、利益が蓄積する前に後継者へ持分を移し、先生の出資持分を減らしていくことができます。
まだまだ現役の先生はこの暦年贈与を上手に使っていきましょう!
「もう承継まで時間がないんだ」
そうした先生のために、次回は「相続時精算課税制度による持分贈与」について解説していきます。
併せてご覧ください。