医療機器などの償却資産税を節税しよう!
※最終更新日:2020年6月26日
こんにちは。
「医療経営 中村税理士事務所」の中村祐介です。
そろそろ、今年も終わりに近づいてきました。
プライベートでは大掃除をされる方が増えてくる頃ですが、事業でも「大掃除」をする必要があります。
それは、病院やクリニックとして抱える資産(主に医療機器)の確認作業です。
これをすることにより、償却資産税(固定資産税)の節税、資産によっては法人税や所得税の節税にもなります。
「固定資産台帳って、全然見てないです。」
それではいけません。
そこで今回は、償却資産税の節税について解説していきます。
※この記事は次の人にオススメです。
・お金を使わず、償却資産税・法人税・所得税の節税をしたい人
償却資産税の節税に
償却資産税は、1月1日に所有している資産について課税されます。
つまり、前年の12月31日までに廃棄した資産については、課税されません。
実務上、よくあるケースがすでに「所有していない」・「使っていない」資産であるにも関わらず、まだ固定資産台帳に掲載されているケースです。
これは大変もったいないことですので、年内のうちに資産の使用確認をお願いします。
使っていない資産は処分してしまいましょう。
そして、実在する資産のみが固定資産台帳に掲載されているか、その付け合わせもお願いします。
[課税対象資産]
病院やクリニックの場合、建物附属設備(内装関係)と構築物、医療機器や器具備品がメインとなります。
通常の事業用車やソフトウェアは課税対象とはなりません。
法人税や所得税も節税に
上記では、償却資産税についてのお話でしたが、固定資産台帳上の価額が残っている場合には、その残った価額(=未償却残高)を一気に経費にすることができます。
つまり、法人税や所得税の節税にもなるわけです。
節税対策は多くの場合、お金を使って経費を生み出し節税するため、税が減りながらもお金も減ってしまいます。
ですが、この固定資産の節税はお金は出ていきません。
資金繰りにも優しいものになりますので、ぜひ使うようにしてください。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
お金が出ていくことなく、節税ができる「固定資産の確認」。
事業の大掃除として、年内中に実施してみてください!