中小企業経営強化税制で医療法人は節税できる!
※最終更新日:2020年6月26日
病院やクリニックで大きなお金が動く設備投資。
その設備投資には、さまざまな節税対策が設けられています。
それだけに、節税対策をきちんと受けなければなりません。
Q84「医療機関の節税対策〜設備投資編〜」では設備投資減税の基本について解説してきました。
続いて、Q85「病院やクリニックで、中小企業投資促進税制を使って節税する!」では中小企業投資促進税制について、解説してきました。
そこで今回は、設備投資3本柱の2つ目である「中小企業経営強化税制」について解説します。
※この記事は次の人にオススメです。
・中小企業経営強化税制を使って、設備投資について節税をしたい人
・実務上、中小企業経営強化税制を医療機関として適用する上での重要なポイントを知りたい人
中小企業経営強化税制とは
この中小企業経営強化税制は、「A類型」と「B類型」の2種類からなり、その確認者も違います。
(1)内容
・A類型:生産性向上設備
工業会等から事前に証明書を入手(メーカー経由)し、各厚生局から認定を受ける
・B類型:収益力強化設備
経済産業局から事前に確認書を入手し、各厚生局から認定を受ける
(2)節税効果(選択) ※A・B共通
①即時償却(全額経費計上OK)
②税額控除7%(特定中小企業者等であれば10%)
※所有権移転外リースは、税額控除のみ
病院やクリニックでも使えるのか
医療業・介護業が対象となっているため、病院やクリニックでも使うことができます。
(3)対象資産
①器具備品30万円以上
②ソフトウェア70万円以上
機械及び装置や工具も対象にはなりますが、実務上、医療機関では想定しづらいでしょう。
この上記、2点を押さえておきましょう。
ただし、(1)内容にもあるように、原則として、購入する前に事前に認定を受けることが必要です。
※例外として、一部取得後認定もあり
購入してから顧問税理士に相談しても、もう間に合いません。
購入を検討している段階で、相談するようにしましょう。
ミスが多いポイント
病院やクリニックでミスが多いのは、建物附属設備と医療機器への適用です。
本来、建物附属設備(内装など)も60万円以上であれば、対象となります。
ただし、この建物附属設備への医療業界への適用はありません。
また、器具備品は対象となりますが、医療機器は対象となりません。
医療機器は、「医療機器用の特別償却」制度がありますので、そちらの適用を目指しましょう。
併せて、ご注意してください。
C類型が誕生
このコロナ対策の一環として、A類型・B類型に続くC類型が誕生しています。
テレワーク等に対応するための設備投資を支援するため、「デジタル化設備」として、器具備品(30万円以上)やソフトウェア(70万円以上)が対象となります。
A類型やB類型で対象とならない場合に、C類型の対象にならないか検討してみましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
手続きは面倒ではありますが、適用を受けることができた場合には大変効果のある対策です。
出資金の額が3000万円を超えていても、税額控除の適用を受けることができます。
ポイントは、事前認定です。
設備投資を検討している段階で、必ず専門家に相談するようにしてください!