医療機関向け!令和8年度税制改正とはQ215

 

こんにちは。

「医療経営 中村税理士事務所」の中村祐介です。

毎年行われます「税制改正」

広範囲に及びますが、全てを抑える必要はありません。

このブログでは先生方に抑えて頂きたい項目を厳選してお伝え致します。

※この記事は次の人にオススメです

・令和8年度税制改正の中から医療機関に影響する改正を知りたい先生

賃上げ促進税制の見直し

適用している先生も多い「賃上げ促進税制」です。

大企業は2025年度末で、中堅企業は2026年度末で廃止となります。

とはいえ、多くの医療機関が対象となる「中小企業」は継続します。

ただし、控除率が10%上乗せになる「教育訓練費」の要件は2025年度末で廃止となります。

職員様の給与が2.5%以上増加かつ教育訓練費の要件まで満たして「40%」の控除をとっていた先生が多いかと思いますが、改正後は「30%」ということになります。

少額減価償却資産の延長・拡充

1つ30万円未満であれば、1年で全額経費にできるというもので、こちらも適用を受けている先生が多いかと思います。

これが、30万円未満から「40万円未満」へ拡充されます。

物価高ですので、30万円未満で購入することが難しくなっていましたが、10万円拡充したことは良かったと思います。

ただし、年間の合計金額は従来通り合計300万円が限度になっています。

この少額減価償却資産を年間300万円以上購入する先生はあまりお見受けしませんが、分院開設など少額の設備投資が集中する事業年度では注意しましょう!

まとめ

今回は法人税(所得税)を中心に見てきました。

改正は多岐に渡りますので、メリットはしっかり享受し、デメリットにも注意した上で、プランニングしていきましょう!