開業医に必要な保障と運用とは?Q175
こんにちは。
「医療経営 中村税理士事務所」の中村祐介です。
前回は開業医に必要な退職金や年金について、考えていきました。
今回はその続きとして、保障と運用について考えていきます。
この辺りのテーマは、税理士からのアドバイスというよりも、先生ご自身の考えを優先して頂いて良いと思っています。
ただ、基礎知識がなければ判断のしようもないですし、非常に重要なポイントであるにもかかわらず、意外とご興味の薄い先生もいらっしゃいます。
そのため、今回も個人開業医の先生を念頭に置きながら、「保障」と「運用」について考えていきましょう!
※この記事は次の人にオススメです
・個人開業医の先生及び保障と運用が十分でない医療法人の先生
開業医の保障とは
開業医とは、ご自身の手(体)で仕事をして、収入を得る仕事です。
勤務医に比べて、代わりがききません。
これは税理士も同じです。
公的制度だけを当てにせず、働けなくなった場合にしっかり備えておく必要があります。
(1)就業不能保険
ざっくりいうと、「働くことができなくなった場合に、決めた年齢に達するまで(例えば65歳まで)、保険金が出るもの」です。
非常に長期間に及ぶ可能性がある反面、(2)に比べて、保険金を受け取る状態になる確率は低い保険です。
ただ、家族はこれがないと大変なことになります。
(2)所得補償保険
働くことができなくなった時に保険金が出ることは(1)と同じですが、6ヶ月間〜最長2年間というように、対象期間が短いのが特徴です。
そのため、(1)に比べて保険金を受け取る確率は高くなります。
これらをどう考えるかですが、両方加入するのが理想です。
「短期間」と「長期間」の両方に備えることができます。
保険料が高くなるので躊躇するかもしれませんが、特に就業不能保険を外すのは危険だと思います。
「6ヶ月くらい無収入でも蓄えでなんとかなる」として、所得補償に加入しない先生もいらっしゃいます。
長いこと実務に携わっていると、所得補償保険にとても感謝している先生にお会いすることもありますので、資金繰りに影響がない範囲で、前向きに検討したいところです。
開業医と生命保険とは
生命保険は、ほとんどの先生がご自身の判断で加入されていると思います。
医療法人になると節税等、また別の加入理由が生じてきますが、個人開業医であれば純粋に保障として加入すべきと思います。
上記に似たもので「収入保障保険」というものもあります。
これは、死亡時の遺族保障となるものです。
掛け捨てのネット証券などで最低限加入するというのもありだと思いますが、いずれにしても、万が一に備えて残された家族のために保障はしっかりしておきましょう。
税理士が指摘するまでもなく、お考えの先生がほとんどだと思います。
開業医の資産運用とは
このあたりも先生のお好みで良いかと思っています。
「本業に差し支えないように」というくらいでしょうか。
個人的には、インデックスファンドで投資信託というのが楽チンで好きなのですが、株式投資など他の方法での運用でも良いと思います。
もちろん、「iDeCo」や「つみたてNISA」は満額使うべきかと思います。
職業柄、株式の確定申告をしたり、特定口座の資料をお預かりしたりするのですが、正直、損失の出ている先生が多いと思います。
最低限、繰越はしっかりしておきましょう。
お金に働いてもらうという発想は絶対大切にしたいですね!
※前回の記事はこちらです