MS法人で株式投資を行うはありかなしか?Q 169

 

こんにちは。

「医療経営 中村税理士事務所」の中村祐介です。

株式投資をされている先生は多くいらっしゃいます。

毎年、確定申告の際、年間の結果をお聞きしています。

なかには、「妻のいる前で確定申告の株の話をしないで」と言って、損したことを内緒にしている先生もいらっしゃいます。笑

「MS法人でも株って持てるのかな?」

個人で投資することが多いと思いますが、こうしたご相談を頂くことがありますので、MS法人で株式投資をする場合について解説していきます。

いろいろなことができるMS法人ですが、株式投資はできるのでしょうか。

よくある不動産投資や業務委託等だけではない、MS法人の可能性を探っていきましょう。

※この記事は次の人にオススメです。

・MS法人をお持ちで、株式投資を個人でされている先生

医療法人では

前提として、医療法人では基本的に上場株式等の株式投資をすることはできません。

医療法人の運営規則においても「運用確実なものだけにする」となっています。

聞いた話ですが、非上場株式を売却して「売却損」を計上したところ、それを見た管轄の都道府県から内容確認の電話がきたそうです。

医業法人会計基準の中には、「有価証券」という取り扱いはあるのですが、実務上株式を持つこと自体があまりないと思います。

MS法人では

(1)売却益や配当

他の利益と同様に、法人税等が課税されます。

約30%です。

(2)売却損

法人の中で生じた損として計上され、他の利益と相殺となります。

相殺しきれない損は、10年間繰越できます。(青色)

結論は個人で投資した方が有利

結論から申しますが、税務上は個人で投資した方が有利です。

(1)売却益

所得税や住民税で約20%の課税です。

NISA口座であれば非課税となります。

(2)売却損

上場株式等に係る配当所得と相殺でき、損失が出た場合でも3年間繰越控除ができます。

※NISA口座の損失は相殺できませんのでご注意ください。

 

まとめますと、売却益が出た時は個人の方が低い税率で済みます。

売却損が出た時は一見、MS法人の方が繰越控除の期間が長く有利に見えますが、そもそも10年間も繰り越せる損が出ること自体が問題です。

この点を持って、MS法人有利という判断にはなりません。

先生方にとって、資産形成はとても大切なものです。

株式投資をその柱のひとつにしている先生もいらっしゃると思います。

ぜひ、有意義な株式投資も含め、資産形成を進めていってください!