インボイス登録はもうお済みですか?
こんにちは。
「医療経営 中村税理士事務所」の中村祐介です。
私はつい先日、自分の事務所のインボイス登録申請を済ませました。
2週間から1ヶ月くらいで登録番号の通知がオンラインで届く予定です。
皆様はもうお済みでしょうか。
「まだ先でしょ」
という先生も多いかと思います。(全体では、まだ1割くらいしか登録していないそうです。)
2023年3月末が原則の申請期限となりますので、年内のうちには動いておきましょう。
実際の申請実務は顧問税理士にお任せという先生が多いと思いますので、簡単な振り返りを中心にインボイス制度を解説していきます。
※この記事は次の先生にオススメです。
・インボイス制度について興味のある先生
課税事業者の先生
免税事業者に対する支払いについて、注意が必要です。
2023年10月以降、消費税の原則課税の先生は免税事業者に対する支払いが全額消費税計算上の経費(仕入税額控除)にならなくなります。(経過措置あり)
・取引先に免税事業者がいるのか
→インボイス登録事業者は国税庁のサイトに公表されますので、載っていないということは免税事業者と考えてよいです。
・その免税事業者と取引を継続するのか
今から目処をつけておきましょう。
申請方法自体は簡単です。
「課税事業者」に丸をつけて、消費税法上の違反者でない旨、回答するくらいで終わりです。
免税事業者である先生
課税事業者に対する売り上げについて、注意が必要です。
先方の事業者さんは、先生に対する支払いが全額消費税計算上の経費(仕入税額控除)にならなくなります。(経過措置あり)
当然、解約というケースもあるでしょう。
・課税事業者である事業者さんはどれくらいあるのか
・解約を防ぐために、自ら手を挙げて課税事業者になるのか(申告納税が必要になる)
数字ベースに基づいて、検討が必要です。
申請方法は課税事業者に比べると、多少記載箇所が多くなります。
申請時点で免税事業者であれば「免税事業者」に丸をつけて、消費税法上の違反者でない旨回答して、2023年10月1日より登録申請されることで消費税の課税義務が生じることを了承した上で、申請します。
まとめ
申請書の記載自体は簡単です。
登録番号の通知もオンラインで受けた方が便利でしょう。
申請書の「オンライン希望」にチェックをしましょう。
まだまだ登録申請が済んでいない医療機関が多いようです。
年が明けたらあっという間ですので、登録番号の申請は年内に済ませておいて、制度を理解を進めておきましょう!