令和4年度税制改正は住宅ローン控除にご注意を!Q 156
こんにちは。
「医療経営 中村税理士事務所」の中村祐介です。
前回は「令和4年度税制改正」の中から、「賃上げ促進税制」について解説していきました。
※賃上げ促進税制の改正についてはこちら
医療機関の先生方はもちろん、税制改正の全てを知っておく必要はありません。
税制改正の中から先生方に必要な部分のみ、ピックアップしてお伝えしていきますので、ご安心ください。
そのひとつ目が前回の「賃上げ税制」であり、ふたつ目が今回解説していく「住宅ローン控除の改正」です。
医療機関の理事長先生や個人開業の院長先生は、この2点を抑えておけば十分です。
※この記事は次の人にオススメです。
・令和4年度税制改正の中から住宅ローン控除について、確認しておきたい人
令和4年度税制改正で住宅ローン控除が変わります
(1)控除率
1%→0.7%
TVのニュース等でしきりに報道されていたのは、この控除率です。
「住宅ローン自体が1%ないのに、1%控除できるのはおかしいのでは」という理由です。
(2)所得金額要件
3,000万円以下→2,000万円以下
先生方に影響が大きいのは、こちらの方でしょう。
住宅ローン控除の適用を受けるために、役員報酬を調整している先生も多いと思います。
これが一気に2,000万円以下となったため、適用を受けることができなくなった先生も増えると思います。
こちらは多くの人に関係ない話のため、ニュース等ではあまり扱われていませんが、先生方は要注意です。
住宅ローン控除を受けるために、役員報酬等を中心とした所得金額を2,000万円以下にすべきか、慎重に判断しましょう。
※令和4年1月1日以降、居住する場合にこの改正が適用となります。
医療機関の先生方は特別注意が必要
その他、合計所得金額が1,000万円以下の人は40㎡以上の住宅も対象になるようになりましたが、先生方には関係ないでしょう。
また、控除期間も10年→13年に伸びましたが、最終的には13年後のローン残高の0.7%を控除することになりますので、当初よりも小さい金額になってしまいます。
やはり、上記(2)の「所得金額要件」の改正に注意が必要です。
合計所得金額には役員報酬のみならず、学校医等の給与収入も当然含まれます。
さらに、不動産の賃貸や譲渡による所得(もうけ)などの金額も含まれます。
つまり、役員報酬だけを考えて、合計所得金額2,000万円ギリギリに設定することは危険です。
個人開業医の先生は調整することができませんが、事業所得のみならず、これらの所得金額が含まれる点は同じです。
また、間違えやすい論点も挙げておきます。
対象となる控除期間のうち、合計所得金額が再び2,000万円以下となった年については、住宅ローン控除の適用を受けることができますので、1度超えてしまったとしても諦めないようにしましょう。
医療法人の場合、基本的に役員報酬の改定は年1回となります。
その際には法人・個人間の税負担のみならず、この住宅ローン控除のことも含めて検討していきましょう!