概算で十分OK!納税見積の簡単な作り方
※最終更新日:2020年6月10日
こんにちは。
「医療経営 中村税理士事務所」の中村祐介です。
病院やクリニックの支出の中で、最大級の支出は何でしょうか?
それは、税金です。利益の約30%に相当します。
「お金がない」ということなったら、大変です。
早期に対策を取るには、早期に納税額を把握しなければなりません。
「税金って、期末間際にならないと分からないものじゃないの?」
そんな誤解はないでしょうか。
そこで、今回は「納税見積の簡単な作り方」をお伝えします。
※この記事は次の人にオススメです。
・納税見積を作るメリットをしっかり押さえたい人
・納税見積の作成方法や考え方を知りたい人
・早めに納税見積を作ることで、納得のいく決算を迎えたい人
始まりは決算予測から
税金は、利益に税率をかけて計算するイメージです。
ということは、まずは「利益」が決まらなければ、話は始まりません。
Q 67「簡単にできる!決算予測の3つの作り方」では、決算予測の作成方法を解説していきました。
まずは、このQ67を参考に、決算予測を作成し、最終予想利益(税引前)を計算してみましょう。
そして、その最終予想利益に30%をかけてみてください。
例:最終予想利益1億円×30%=納税額3000万円
一般の株式会社の場合は35%で計算したりしますが、医療法人は事業税が非課税ということもあり、30%で見ておけば十分です。
逆に、中小病院で最終予想利益が800万円程度であった場合は、25%でも大丈夫です。
中小病院に対する法人税は、800万円までの利益に対して、15%しかかかりません。その他地方税を加えても、25%でOKです。
確認しておくべき注意点
決算予測で最終利益が見込めていれば、納税見積の完成はすぐそこです。
ただし、注意点もありますので気をつけましょう。
(1)利益を所得に直す
(2)中間納税があれば、残りを納税
(3)繰越欠損金があれば控除
ポイントは所得の考え方
唯一の難関は、上記「(1)利益を所得に直す」かもしれません。
税金は「利益」に税率をかけて計算するイメージとお伝えしましたが、会計上の「利益」ではなく、税務上の「所得」に税率をかけて計算します。
「利益」も「所得」も要するに、「もうけ」ということですが、会計と税法で考え方に若干違いがあります。
なぜなら、正しい期間損益を計算したい会計と、税金を負担する力を知りたい税法で目的が違うからです。
つまり、「会計では費用になるけど、税法では経費にならない」みたいな話があるのです。
それにより、「利益」と「所得」には差が生じることになります。
とは言え、実務上、医療法人の場合、毎期それ程大きな差が生じるというものはありません。
そのまま、会計上の「税引前当期純利益」を使って、納税見積を作成しても問題ないケースも多いとは思います。
ただし、当期のみならず、前期以前の「利益」と「所得」の差を今期調整しなければならない場合もあります。
この部分だけでも専門家にご確認いただくと、より精度の高い納税見積が作れると思います。
中間申告の取り扱いを忘れないように
法人税には、中間申告という制度があります。
期首から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、中間申告をして、予定納税額を納めます。
例えば、4月〜3月を事業年度とする医療法人であれば、11月末までということになります。
予定納税額は、下記の算式で計算します。
算式:前期分の法人税額×6/前期の月数=予定納税額
要するに、「前期分の法人税額の半分」ということになります。
ただし、予定納税額が10万円以下であれば、中間申告は不要です。
この中間申告で納めた税金を、納税見積金額から控除することを忘れないでください。
例えば、年間の納税見積金額が200万円と見込まれたとしても、予定納税を120万円したのであれば、今回の納税は残りの80万円ということになります。
単純な話ですが、すでに納税した金額の控除を忘れないようにしてください。
繰越欠損金の控除も忘れがち
最後の注意点は、「繰越欠損金の控除」を忘れないようにしてください。
繰越欠損金とは、ざっくり言うと「過去の赤字のこと」です。
前期以前10年間に生じた赤字は、当期の所得計算上、控除することができます。
逆を言えば、当期の赤字は翌期以降10年間にわたり、毎期の所得金額から控除していくことができます。
例えば、今期1億円の所得が出たとします。
そこに繰越欠損金が2000万円あったら、当期は8000万円の所得金額となります。
その8000万円に税率をかけて、税金計算することになりますので、当然、1億円を元に計算したときよりも税額は少なくなります。
納税見積が出来上がったと思っても、あわててはいけません。この繰越欠損金がないか、必ず確認するようにしましょう。
ちなみに、大法人は原則として所得金額の50%までしか、控除することはできません。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
医療法人の場合、上記(1)で大きな差が出ることはあまりないのですが、差が出た時には、納税見積の結果が大きく変わってしまうことになります。
この部分だけでも、専門家のチェックをもらうようにしても良いと思います。
決算予測まで作ってしまえば、納税見積の作成はすぐにできます。
ただし、今回ご紹介した3つの注意点には気をつけてください。
大事なことは、「早めの見積」・「早めの対策」です。
ぜひ、万全の体制で決算を迎えるようにしてください。