不動産にかかる税金とはQ141

 

こんにちは。

「医療経営 中村税理士事務所」の中村祐介です。

税理士の仕事は、意外と不動産と関係の深い仕事です。

1番のメインは、相続税対策です。

そして、購入から譲渡に至るまで、常に税金がついて回ります。

不動産と税金はセットで考えないと、購入した目的の成果を正しく把握することはできません。

「不動産についてくる税金って、どんなものがあるの?」

こうした先生に向けて、今回は不動産とそれに関する税金について解説していきます。

※この記事は次の人にオススメです。

「不動産購入の成果をしっかり把握したい人」

不動産と税金

不動産と税金は、購入から各ステージに分けて分類すると分かりやすいです。

(1)購入

①消費税・・・建物は消費税がかかります。(土地は非課税)

②所得税・・・購入して住み始めた年から住宅ローン控除を受けることができます。

※このブログの別の記事で解説しています。

Q139「住宅ローン控除とは?確定申告での注意点まとめ

③不動産取得税

④登録免許税・・・登記に際して課税されます。

(2)保有

①固定資産税

②都市計画税・・・市街化区域内等の土地・建物に課税されます。

(3)承継

①相続税

②贈与税

③不動産取得税

(4)売却

①所得税

②消費税・・・消費税の課税事業者である場合には課税されます。

 

こうして、各ステージに分類してみると分かりやすいと思います。

初期投資の費用を試算する際には、(1)購入の税金を考慮する必要があります。

また、不動産投資をする際には、(2)保有の税金も考慮する必要があります。

不動産と税金をワンセットで考えられるように、頭の中を整理しておきましょう!

宅地建物取引業者との関係

不動産を購入するにあたり、宅地建物取引業者との関係が大切になります。

いわゆる「不動産業者」です。

その取引態様は、「売主」・「代理」・「媒介(仲介)」と3つあります。

また、不動産取引を仲介業者を通じて行う際の仲介契約には、「一般媒介」・「専任媒介」・「専属専任媒介」の3種類があり、共に事前にしっかり確認しておく必要があります。

ちなみに、仲介手数料は「取引価格×3.3%+66,000円」と法律で定められています。

特例を押さえる

不動産取引は、その金額が大きいことから各種の税金上の特例が設けれています。

この各種の特例をお客様へしっかりご提案することが、税理士の不動産に関する最も大切な仕事です。

それらは、このブログでも紹介してきていますので、ご覧ください。

特に、ご自宅を売却した時には、通常、譲渡した損失が出ることが多いと思います。(中には儲けが出るエリアや物件もあると思いますが)

この譲渡した損失は、役員報酬などの給与や個人開業医の事業所得と通算(=相殺)できる可能性がありますので、忘れず適用を受けるようにしましょう!

Q102「自宅を売却した時の確定申告特例まとめ