固定資産税の免除や減免申請でコロナ対策を!
こんにちは。
「医療経営 中村税理士事務所」の中村祐介です。
病医院の経営におけるコロナの影響はいかがでしょうか。
「資金繰りが心配だよ」
こうしたお客様が多いのではないでしょうか。
そのため、資金繰りが厳しい病医院を救うべく、国はさまざまな支援策を設けています。
その中から、今回は「固定資産税の免除・減免申請」について解説していきます。
医療経営は人的産業ですが、設備投資産業でもあるため、固定資産税は高額になりがちです。
固定資産税分だけとはいえ、資金繰りには影響大です。
この制度の適用をしっかり受けて、固定資産税の免除・減免し、資金繰りを改善しましょう!
※この記事次の人にオススメです。
・固定資産税の免除・減免を検討している人
・コロナ禍で資金繰りが厳しい人
固定資産税が免除になる要件とは
(1)軽減対象
・事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
・事業用家屋に対する都市計画税
(2)対象企業
このブログでご紹介するくらいですので、医療法人ももちろんOKです。
その規模感として、中小事業者であることが前提です。
具体的には、出資金1億円以下ないしは持分なしであれば、従業員1,000人以下である必要があります。
(3)金額要件と効果
2020年2月〜10月の任意の連続する3カ月間の売り上げ合計で判定
①前年同期比30〜50%未満減収→1/2軽減
②前年同期比50%以上減収→全額免除
この2要件が判定基準となります。
以前ご紹介した「家賃支援給付金」と非常に似ていますので、間違えないようにしましょう。
※家賃支援給付金については、こちらの記事をご覧ください。
(4)申請期限
2021年2月1日(月)までとなります。
つまり、「来年度の償却資産税の申告期限と同じ」と押さえておきましょう。
認定支援機関を経由する
この固定資産税の免除・減免で特徴的なのが、「認定支援機関」から確認書を発行してもらうことです。
何を確認してもらうかというと、上記の要件である「対象事業者であること」・「減収要件を満たしていること」等です。
本来、確認をするべき市区町村に代わり、認定支援機関が確認を代行しているイメージです。
この確認書を受け取ったら、2021年の償却資産税の申告書に添付して申告します。
確認書自体も非常にシンプルなものになりますが、各市区町村指定の様式になりますので、HP等で公表されるのを待ちましょう。
※認定支援機関については、こちらの記事をご覧ください。
まとめ
固定資産税をいくら納付しているか、ご存知でしょうか。
意外と大きな金額で驚くと思います。
「固定資産税を納付した月って、単月利益が少ないよ」
こうした認識の先生もいらっしゃると思います。
この大きな支出を免除・減額できれば、資金繰りへの効果は大きなものになります。
遅くとも、10月の売上が確定した時点では適用の可否を確認して、適用できそうであれば、認定支援機関へ確認書を依頼しましょう。
ちなみに、「医療経営 中村税理士事務所」も認定支援機関です。
これからも、コロナ対策となる各種支援策を順次解説していきますので、確認するようにしてください!