税務調査の時期到来!最近の傾向とはQ205
こんにちは。
「医療経営 中村税理士事務所」の中村祐介です。
6月の投稿が遅くなりまして、失礼致しました。
3月決算の先生は税務申告も終えたところかと思いますが、今期はいかがでしたでしょうか。
この3月決算の医療法人に限らず、最近は前期比減収・減益となり、今期納めていた予定納税が一部還付になる・・・というような申告が多いそうです。
落ちついてみればしっかり利益も出ており、利益率も高いのですが、「前期比」という形で見ると減収・減益ということのようです。
大事なことは前期比を気にするよりも、単年度で経営分析することかと思います。
税務申告書を提出した後に気になるのが、税務調査ですね。
税務署の年度開始は7月ですので、もうそろそろです。
そこで今回は最近の税務調査の傾向について解説していきたいと思います。
あくまでも統計的な話になりますので、これをお読みの先生に直接効果があるかは分かりませんが、
傾向を知ることで対策を取ることができるかと思います。
※この記事は次の人にオススメです
・税務調査の傾向からご自身が当てはまるか気になる先生
追徴税額は直近10年で2番目に
調査の実地件数は前年比で約5%減少していますが、申告漏れの所得金額が増加し、その追徴税額は直近10年で2番目になっています。
これには要因が2つあります。
1.大規模・大口の調査案件に注力していること
2.電話や書面など実地ではない簡易な方法で実施していること
資産家である先生方は医療法人のみならず、個人課税(所得税や相続税など)もしっかり確認しておく必要があります。
法人税の追徴税額は約350万円
税務調査1件辺りの追徴税額の平均は約350万円となりました。
これは大きな会社も含みますので、一人医師医療法人の先生にはそのまま当てはまらない気も致しますが、意外と〇百万円単位となるケースも多いようです。
また、消費税の方も約320万円と同じような金額になりました。
消費税は届出や課税方法が複雑でミスが多い税目になりますので、顧問税理士としっかり打合せをしておく必要があります。
書面添付で対策を
顧問税理士と時間をとって、しっかり打ち合わせをしましょう。
その上で、書面添付制度を利用しましょう。(このブログでも以前解説しています)
税務調査対策となります。
ただ、顧問税理士も把握できていない状況で、書面添付はできません。
しっかり事前相談の上、税務申告を行うことが結果的に対策になりますね!