ケースバイケース!特別償却と税額控除の有利選択
※最終更新日:2020年7月15日
私は日々、医療専門税理士として、お客様である医療機関の節税対策を考えています。
そして、節税対策を進めていると、ゴールとして「特別償却」と「税額控除」を選択できるものがあります。
その場合、どちらを選べば良いのでしょうか。
その答えは、その時の状況によって異なります。
もちろん、最終ジャッジは我々にお任せください。
とはいえ、「特別償却」と「税額控除」の違いは知っておいた方が絶対良いと思います。
そこで今回は、「特別償却」と「税額控除」の選択について、有利な方を選ぶ考え方について解説して行きます。
※この記事は次の人にオススメです。
・税制について有利な方を選べるようになりたい人
・「特別償却」と「税額控除」の違いを押さえておきたい人
メリットとデメリット
特別償却と税額控除、その違いは何でしょうか。
(1)特別償却
資産の減価償却を早める効果があります。
例えば、600万円の資産を購入し、特別償却30%の場合→600万円×30%=180万円の特別の減価償却費を計上することができます。
当然、大きく節税することができます。
以前解説した「Q86中小企業経営強化税制」では、即時償却が選択可能でした。
即時償却とは、特別償却100%ということですから、上記例の600万円全額が特別の減価償却費になり、最大限の節税効果を得ることができます。
ここまでだと迷わず特別償却を選択したくなりますが、気をつけるべきポイントがひとつあります。
それは、あくまでも「減価償却を早めている」だけに過ぎないということです。
上記例の即時償却600万円を選択した場合には、初年度に600万円を計上できる代わりに、翌期以降計上できる減価償却費が残っていないことになります。
つまり、翌期以降の節税効果はありません。
(2)税額控除
それでは、税額控除はどうでしょうか。
同じく、Q86で解説した「中小企業経営強化税制」では税額控除7%(資本金3000万円以下であれば10%)を選択することもできます。
上記例の600万円(資本金3000万円以下)であれば、600万円×10%=60万円の税額控除を受けることができます。(=納税額から60万円減らす)
この税額控除のポイントは、「減価償却」には何ら影響しないということです。
例えば、6年で減価償却する資産である場合、600万円÷6年=100万円を毎期経費にしていくことになります。
初年度60万円の税金の控除の他に、初年度を含めた6年間、毎年100万円ずつ経費計上していきますので、節税効果も均一化されていきます。
節税効果まとめ
ここまでのお話ですと、「税額控除」一択のように思われるかもしれまん。
基本はそれでOKですが、「特別償却」にも選択すべきケースがあります。
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 合計 | ||
即時償却 | 経費 | 600万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600万円 |
税額(30%) | 180万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180万円 | |
税額控除10% | 経費 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 600万円 |
税額(30%) | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 180万円 | |
税額控除 | 60万円 | ー | ー | ー | ー | ー | 60万円 |
着目すべき点は2ヶ所あります。
(1)総合計
即時償却の場合、600万円の資産に対して、約30%節税になりますので、180万円節税になります。
税額控除10%の場合、60万円の節税+通常の減価償却で6年間かけて、600万円の30%で180万円が節税になります。
60万円+180万円=240万円が節税効果になりますので、即時償却や特別償却よりも有利になります。
(2)初年度
次は初年度に注目してみましょう。
即時償却は初年度600万円全額を経費計上しますので、600万円×30%=180万円の節税効果です。
対して、税額控除10%の場合、通常通りの減価償却を行いますので、100万円×30%=30万円。
メインとなる税額控除の60万円と合わせても90万円にしかならず、即時償却の方が有利になります。
何を最優先にするかで判断
つまり、何を優先するかで決まるということです。
総合計を見ていただいたように、基本的には「税額控除」を選んでいただければOKです。
ただし、設備投資した初年度は、資産の購入代金という大きなお金が出ていきます。
そこに税金も出るとダブルパンチとなりますので、「即時償却や特別償却」で衝撃を和らげるという考え方もできます。
①初年度の資金繰りを重視したい場合
②初年度大きな特別利益があった場合
③年税額自体が少なく、税額控除しきれない場合
④翌期以降の経営の見通しが悪い場合
こうした場合には、「即時償却や特別償却」を検討してみましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
節税対策のゴールとなる有利判定。
判断を間違えるとせっかくの節税対策の効果が薄れてしまいます。
専門家に相談の上、慎重に判断していきましょう!